[過去ログ] 【看守】刑務官採用試験 part484 【高卒程度】 (1002レス)
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497: 05/27(月)21:45 ID:I0OZJb6L(3/3) AAS
>>495
ほう
面会の相手方に対して面会室にスマホの持ち込みを全面禁止にしてるのは誰のため?
誰のためでもなく惰性でやってるだけ?
498: 05/28(火)01:10 ID:Ruao/TiD(1/4) AAS
まぁ
テレビ電話方式による通信を全受刑者に対して認めれば良いとは思う
499: 05/28(火)01:45 ID:Ruao/TiD(2/4) AAS
そうそう
閉居罰執行中の者にも認めろとか
接禁ついてる者にも認めろとか
そんなことは言ってないからな
500: 05/28(火)17:09 ID:Ruao/TiD(3/4) AAS
あとさー
加古川刑務所で書籍「反省させると犯罪者になります」を閲読禁止にしてる理由って何?
501: 05/28(火)17:10 ID:Ruao/TiD(4/4) AAS
反省させると犯罪者になるなら
反省しないと公務員になるのかなぁ?
502(2): 05/28(火)20:47 ID:EfqiXXdw(1/10) AAS
>>486
ほんま次から次へとわけのわからん回答が返ってくるな笑
スマホがokだったら録音機能や、メッセージ機能、写真などなど色々な機能が備わってるものを持ち込めたらそりゃ刑務所側も困るだろ??笑笑
収容者の立場じゃなくて、逆の立場で考えてみろよ。スマホokだとしたら規律と秩序が乱れるに決まってんだろ笑
全面禁止と制限の話なんてしてねぇよ。スマホの持ち込みの話だろ??
113条に関しては、中止及び『必要な措置を取ることができる』って書いてあるから、スマホの危険性を考えれば禁止は妥当
不服の申し立てに頭の悪い奴がいるってだけじゃなんもわかんないだろ。誰が、いつ、なにを、どのように、どんな所が侵害にあたるのか明確に書けよ。
503(1): 05/28(火)22:38 ID:lWtzjhVA(1/13) AAS
>>502
それだと114条は単なる落書きということになる
504: 05/28(火)22:47 ID:lWtzjhVA(2/13) AAS
>>502
不服申立てに書いた内容を理由に書籍の閲読を制限みたいな不利益処分ってやっていいのかい?
505(2): 05/28(火)23:01 ID:EfqiXXdw(2/10) AAS
>>503
うーん。。。
113条と114条の違いがわかってないのかな。
113条は面会の停止及び終了や内容の制限に関する事。
114条は面会の相手方の人数や時間、場所についてだから全然違う。
明らかに、書籍の閲覧や懲罰に不服があるなら、不服申し立てをすればいい。申し立ての内容も現場の職員は見る事ができないしね。ただ、さっきも書いたように、頭の悪い刑務官だけじゃ無理だけどな笑笑
506(1): 05/28(火)23:04 ID:lWtzjhVA(3/13) AAS
>>505
113条は事後制限でかつ表現内容制限
114条は事前登録でかつ表現内容中立制限
わかってないのはそっちじゃね?
507: 05/28(火)23:09 ID:lWtzjhVA(4/13) AAS
>>505
訂正
>>505
113条は事後制限でかつ表現内容制限
114条は事前制限でかつ表現内容中立制限
わかってないのはそっちじゃね?
508(1): 05/28(火)23:11 ID:EfqiXXdw(3/10) AAS
>>506
うーん。。笑
表現内容の制限はあってるけど、一時停止って条文に書いてるから、事後制限ではないよね笑
てかそもそも違いわかってんなら落書きでもなんでもねぇの自分で認めてんじゃねえか笑笑
509(1): 05/28(火)23:14 ID:lWtzjhVA(5/13) AAS
>>508
113条で事前制限可能だとすれば114条は単なる落書き
510(1): 05/28(火)23:14 ID:EfqiXXdw(4/10) AAS
まぁ一般人の俺でもこれぐらいある程度の知識と、間違った知識を訂正できるぐらいの脳は持ってるから、刑務官はもっと知識豊富だろうね。
とりあえず採用試験スレなのに、しょうもないレスバしてみんなごめんね。おやす!
511(2): 05/28(火)23:18 ID:EfqiXXdw(5/10) AAS
>>509
最後にかまってあげるね。
さっきもいったけど、113は面会に次のような行為があった時(自分で調べてね)があった時は制限できる面会そのものついての内容ね。
114条は面会者の人数や場所、日時を決める内容ね。だからあらかじめ登録が必要。
面会最中と面会にあたっての条文の違いね。
これでいいかな。おやすみ
512(3): 05/28(火)23:19 ID:XymXPldP(1) AAS
スマホを持ち込んで施設内の写真撮られると逃走に繋がるおそれがあるから、規律と秩序が乱れるという理由で、75条三項で一時保管できる。これは施設内だから面会の相手方に対しても有効。
面会とは切り離して考えてもいいよ。
刑事施設の長がそう判断してんだから、合法だよ。
違法だと思うなら国家に賠償請求すればいいさ。
513: 05/28(火)23:21 ID:lWtzjhVA(6/13) AAS
>>510
おいおい
散々人に対して粗暴な言動をしておいて
それは無いんじゃね?
捨てゼリフ吐いて逃げてるようにしか見えんぞ
514(1): 05/28(火)23:26 ID:lWtzjhVA(7/13) AAS
>>511>>512
君の解釈だと刑事収容施設法は単なる落書きという結論になる
特に114条1項はホントに単なる落書きに過ぎなくなる
515(1): 05/28(火)23:35 ID:lWtzjhVA(8/13) AAS
>>511
なんで君の解釈だと114条1項が単なる落書きに過ぎなくなるかと言うと
君の解釈だと114条1項が存在しなくても「面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について」113条や75条を根拠に制限できてしまうから
裁判官はそれを理解してるから条文ガン無視で比較衡量をやったんだよね
「原告はシロウトだしバレないだろう」とでも思ったんだろうね
516(1): 05/28(火)23:36 ID:EfqiXXdw(6/10) AAS
>>514
散々俺が114条は面会者の人数とか、場所とか日時とかに関してなのに、無理やりスマホの持ち込みの話に繋げようとしてくるし、他の条文との違いを説明してるのに、落書きとか意味わかんない事言うから疲れちゃったんだもん笑
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