[過去ログ] 【看守】刑務官採用試験 part484 【高卒程度】 (1002レス)
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503(1): 05/28(火)22:38 ID:lWtzjhVA(1/13) AAS
>>502
それだと114条は単なる落書きということになる
504: 05/28(火)22:47 ID:lWtzjhVA(2/13) AAS
>>502
不服申立てに書いた内容を理由に書籍の閲読を制限みたいな不利益処分ってやっていいのかい?
506(1): 05/28(火)23:04 ID:lWtzjhVA(3/13) AAS
>>505
113条は事後制限でかつ表現内容制限
114条は事前登録でかつ表現内容中立制限
わかってないのはそっちじゃね?
507: 05/28(火)23:09 ID:lWtzjhVA(4/13) AAS
>>505
訂正
>>505
113条は事後制限でかつ表現内容制限
114条は事前制限でかつ表現内容中立制限
わかってないのはそっちじゃね?
509(1): 05/28(火)23:14 ID:lWtzjhVA(5/13) AAS
>>508
113条で事前制限可能だとすれば114条は単なる落書き
513: 05/28(火)23:21 ID:lWtzjhVA(6/13) AAS
>>510
おいおい
散々人に対して粗暴な言動をしておいて
それは無いんじゃね?
捨てゼリフ吐いて逃げてるようにしか見えんぞ
514(1): 05/28(火)23:26 ID:lWtzjhVA(7/13) AAS
>>511>>512
君の解釈だと刑事収容施設法は単なる落書きという結論になる
特に114条1項はホントに単なる落書きに過ぎなくなる
515(1): 05/28(火)23:35 ID:lWtzjhVA(8/13) AAS
>>511
なんで君の解釈だと114条1項が単なる落書きに過ぎなくなるかと言うと
君の解釈だと114条1項が存在しなくても「面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について」113条や75条を根拠に制限できてしまうから
裁判官はそれを理解してるから条文ガン無視で比較衡量をやったんだよね
「原告はシロウトだしバレないだろう」とでも思ったんだろうね
517: 05/28(火)23:38 ID:lWtzjhVA(9/13) AAS
ちなみに加古川刑務所は面会室に書籍や筆記用具を持ち込むことも禁止してる
519(1): 05/28(火)23:40 ID:lWtzjhVA(10/13) AAS
>>516
落書きだもの
君の解釈だと「面会者の人数とか、場所とか日時とか」は113条を根拠に制限できるからね
521(1): 05/28(火)23:41 ID:lWtzjhVA(11/13) AAS
>>518
面会者の人数について113条に書いてないなら
スマホの持ち込みについても113条には書いてないんじゃね?
524: 05/28(火)23:45 ID:lWtzjhVA(12/13) AAS
>>512
法律が無ければ人権を制限することが出来ない国家のことを法治国家という
法律が無くても人権を制限できるのは実質的法治国家でも形式的法治国家でもない
525: 05/28(火)23:49 ID:lWtzjhVA(13/13) AAS
>>523
君にも1つ教えてあげるよ
オレが提起した国家賠償請求訴訟で訟務検事が挙げた根拠は30条と73条1項
30条や73条1項を出してくるのもどうかと思うけど
75条や113条を出してくるよりはマシだわ
裁判所は条文をガン無視して比較衡量を始めたけどな
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