[過去ログ] 【看守】刑務官採用試験 part484 【高卒程度】 (1002レス)
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515
(1): 05/28(火)23:35 ID:lWtzjhVA(8/13) AAS
>>511
なんで君の解釈だと114条1項が単なる落書きに過ぎなくなるかと言うと
君の解釈だと114条1項が存在しなくても「面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について」113条や75条を根拠に制限できてしまうから

裁判官はそれを理解してるから条文ガン無視で比較衡量をやったんだよね
「原告はシロウトだしバレないだろう」とでも思ったんだろうね
518
(1): 05/28(火)23:40 ID:EfqiXXdw(7/10) AAS
>>515
だーーーかーーーーらーーーー
113条は面会最中の話だから、事前の面会者の人数の制限とかは条文に書いてないのーーー
75条も身体の検査についてだから、面会者の人数についてはかかれてないよーーーー笑
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