[過去ログ] 未承認薬の育毛剤を単発IDでステマするホモガイジ (414レス)
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16: 2021/02/11(木)08:19 ID:KHzE8e5m(1/3) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
17: 2021/02/11(木)08:19 ID:KHzE8e5m(2/3) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
18: 2021/02/11(木)19:35 ID:KHzE8e5m(3/3) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
19: 2021/02/12(金)15:03 ID:OAZjT2nU(1/2) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
20: 2021/02/12(金)17:18 ID:OAZjT2nU(2/2) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
21: 2021/02/13(土)12:17 ID:TgidkqmK(1/2) AAS
国内で承認されていない外国製の発毛薬を「世界最強」と宣伝し、無許可で販売したとして、県警は22日、医薬品医療機器法違反の疑いで草加市中央の輸入代行業、江口泰司容疑者(49)を逮捕した。「違法とは思わなかった。自分で使って効果があったから、売れると思った」と容疑を一部否認している。外部リンク[html]:www.sankei.com
22: 2021/02/13(土)18:20 ID:TgidkqmK(2/2) AAS
通報通報www
23: 2021/02/14(日)16:26 ID:54T0UoIj(1) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
24: 2021/02/15(月)13:41 ID:BZ5rcBQq(1) AAS
国内で承認されていない外国製の発毛薬を「世界最強」と宣伝し、無許可で販売したとして、県警は22日、医薬品医療機器法違反の疑いで草加市中央の輸入代行業、江口泰司容疑者(49)を逮捕した。「違法とは思わなかった。自分で使って効果があったから、売れると思った」と容疑を一部否認している。外部リンク[html]:www.sankei.com
25: 2021/02/16(火)12:45 ID:nwo3IgTq(1/2) AAS
アフィリエイ トサイトも薬機法の規制対象となります。
販売ウェブサ イトを閉鎖したとしても、アフィリエイトサイトを閉鎖 しなければ、何百もあるアフィリエイトサイトはすぐに 他の不正サイトにリンクし、不正営業を続けます。
この ため、アフィリエイトサイトも販売サイトと同様に監視 を行い、閉鎖していくことが重要となります。レジット スクリプトは昨年度一年間でウェブサイトを閉鎖しましたが、未だ違法な医薬品の販売行為は続いています。

外部リンク:www.jstage.jst.go.jp
26: 2021/02/16(火)15:18 ID:nwo3IgTq(2/2) AAS
中年ガイジの自演一人芝居専用スレ

自毛植毛スレ
ミノタブ のスレ
30代
40代ハゲスレ
シンプルメンズケア越野晋応援スレ
ミノキシジル(外用)+フィナステリド(内服)
女性の育毛・薄毛克服スレ
デュタのスレ
フィンペシアつかっている人
省3
27: 2021/02/17(水)12:00 ID:nNKiUX9S(1/2) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
28: 2021/02/17(水)12:51 ID:nNKiUX9S(2/2) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
29: 2021/02/18(木)16:33 ID:TX3lK1U6(1) AAS
医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください

一般用医薬品をインターネット上で販売するためには、薬局又は店舗販売業の許可が必要です。(医薬品医療機器等法第24条)
処方せん医薬品は、医師又は歯科医師からの処方せんなしに入手することはできません。(医薬品医療機器等法第49条)
医薬品医療機器等法に基づいて承認等を受けた医薬品、医療機器でなければ、日本で販売することはできません。
※海外で承認等されている医薬品等であっても、日本で販売するためには日本の医薬品医療機器等法に基づいた承認等が必要です。
上記に違反している疑いのあるインターネットサイトを発見された方は、販売サイトの所在地のある地方自治体又は厚生労働省までご連絡ください。(ただし、動物用医薬品は除きます。)
下記のいずれかの方法でご連絡ください。

ア.「あやしいヤクブツ連絡ネット」に電話で連絡。
連絡先 : 03-5542-1865
イ.厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課にメールで連絡。
省2
30: 2021/02/19(金)14:55 ID:DPnSVKkV(1) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
31: 2021/02/19(金)18:06 ID:ojy2qaXm(1) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
32: 2021/02/20(土)14:42 ID:e2Y5eWNT(1/2) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
33: 2021/02/20(土)19:49 ID:e2Y5eWNT(2/2) AAS
ミノタブ=降圧剤=D評価未承認薬

本当は恐ろしい降圧剤がもたらす副作用
「(降圧剤で)がんになりやすくなる」

外部リンク:president.jp

降圧剤を飲むと、ガンになる
外部リンク[html]:www.rui.jp
34: 2021/02/22(月)15:33 ID:pETypejw(1/2) AAS
中年ガイジの自演一人芝居専用スレ

自毛植毛スレ
ミノタブ のスレ
30代
40代ハゲスレ
シンプルメンズケア越野晋応援スレ
ミノキシジル(外用)+フィナステリド(内服)
女性の育毛・薄毛克服スレ
デュタのスレ
フィンペシアつかっている人
省3
35: 2021/02/22(月)19:32 ID:pETypejw(2/2) AAS
皮膚科学会ガイドライン

A評価 強く勧める
B評価 勧める
C1 行ってもよい
C2 行わないほうがいい
D 馬鹿ハゲしか飲まない(行うべきではない)

↑D 評価未承認薬のミノタブwww

馬鹿ハゲしか飲みませんwww
勧めているのは業者ですwww
火消し作業継続中www
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