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ネクシーズってどうよ? (697レス)
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: 2006/01/01(日)05:04
ID:y8UKa+WQ0(2/3)
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694: [sage] 2006/01/01(日) 05:04:59 ID:y8UKa+WQ0 <電話勧誘販売における義務と禁止行為> ■氏名等の明示義務 電話勧誘販売を行う業者は、 相手方である消費者に対して、氏名等を明示する義務があります。 ここでいう「氏名等」とは、 @販売業者、役務提供事業者の氏名または名称 Aその勧誘を行う者の氏名、商品・権利・役務の種類 Bその電話が販売目的であること を指します。 氏名等の明示義務に違反した場合は、主務大臣の「指示」の対象となります。 氏名等の明示義務を果たすためには 電話がかかってきて、消費者が電話に出たらすぐに、 「もしもし、○○(販売業者名・会社名など)の○○(勧誘をする人の氏名)と申しますが、 ○○(商品・サービス名)という商品のご契約をお勧めするためにお電話をしています。」 と言う必要があります。 ■再勧誘等の禁止 契約締結意思のない者への再勧誘を禁止しています。 再勧誘等の禁止に違反した場合は、主務大臣の「指示」の対象となります。 「もう電話しないでください。」 「契約しませんよ。」 「買いません。」 「必要ありません。」 と消費者が断った場合は、契約締結の意思がないので、 同じ商品やサービスについての再勧誘は禁止されます。 「もう2度と電話しないで下さい。」 とその業者からの勧誘を一切拒絶する意思を表示すると、 他の商品やサービスについても、その業者が扱う以上は再勧誘が禁止されます。 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/haken/1058992145/694
電話勧誘販売における義務と禁止行為 氏名等の明示義務 電話勧誘販売を行う業者は 相手方である消費者に対して氏名等を明示する義務があります ここでいう氏名等とは 販売業者役務提供事業者の氏名または名称 その勧誘を行う者の氏名商品権利役務の種類 その電話が販売目的であること を指します 氏名等の明示義務に違反した場合は主務大臣の指示の対象となります 氏名等の明示義務を果たすためには 電話がかかってきて消費者が電話に出たらすぐに もしもし販売業者名会社名などの勧誘をする人の氏名と申しますが 商品サービス名という商品のご契約をお勧めするためにお電話をしています と言う必要があります 再勧誘等の禁止 契約締結意思のない者への再勧誘を禁止しています 再勧誘等の禁止に違反した場合は主務大臣の指示の対象となります もう電話しないでください 契約しませんよ 買いません 必要ありません と消費者が断った場合は契約締結の意思がないので 同じ商品やサービスについての再勧誘は禁止されます もう度と電話しないで下さい とその業者からの勧誘を一切拒絶する意思を表示すると 他の商品やサービスについてもその業者が扱う以上は再勧誘が禁止されます
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