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ネクシーズってどうよ? (697レス)
ネクシーズってどうよ? http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/haken/1058992145/
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694: 名無しさん@そうだ登録へいこう [sage] 2006/01/01(日) 05:04:59 ID:y8UKa+WQ0 <電話勧誘販売における義務と禁止行為> ■氏名等の明示義務 電話勧誘販売を行う業者は、 相手方である消費者に対して、氏名等を明示する義務があります。 ここでいう「氏名等」とは、 @販売業者、役務提供事業者の氏名または名称 Aその勧誘を行う者の氏名、商品・権利・役務の種類 Bその電話が販売目的であること を指します。 氏名等の明示義務に違反した場合は、主務大臣の「指示」の対象となります。 氏名等の明示義務を果たすためには 電話がかかってきて、消費者が電話に出たらすぐに、 「もしもし、○○(販売業者名・会社名など)の○○(勧誘をする人の氏名)と申しますが、 ○○(商品・サービス名)という商品のご契約をお勧めするためにお電話をしています。」 と言う必要があります。 ■再勧誘等の禁止 契約締結意思のない者への再勧誘を禁止しています。 再勧誘等の禁止に違反した場合は、主務大臣の「指示」の対象となります。 「もう電話しないでください。」 「契約しませんよ。」 「買いません。」 「必要ありません。」 と消費者が断った場合は、契約締結の意思がないので、 同じ商品やサービスについての再勧誘は禁止されます。 「もう2度と電話しないで下さい。」 とその業者からの勧誘を一切拒絶する意思を表示すると、 他の商品やサービスについても、その業者が扱う以上は再勧誘が禁止されます。 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/haken/1058992145/694
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