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ネクシーズってどうよ? (697レス)
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695
: 2006/01/01(日)05:06
ID:y8UKa+WQ0(3/3)
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695: [sage] 2006/01/01(日) 05:06:19 ID:y8UKa+WQ0 ■第二十一条(禁止行為) 「販売業者又は役務提供事業者は、 電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、 又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、 当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、 電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる 重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 2 販売業者又は役務提供事業者は、 電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、 又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、 人を威迫して困惑させてはならない。」 申込を得たりキャンセルを防ぐために事実でないことを告げたりするのは違反 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/haken/1058992145/695
第二十一条禁止行為 販売業者又は役務提供事業者は 電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し 又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため 当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって 電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる 重要なものにつき不実のことを告げる行為をしてはならない 2 販売業者又は役務提供事業者は 電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ 又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため 人を威迫して困惑させてはならない 申込を得たりキャンセルを防ぐために事実でないことを告げたりするのは違反
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