[過去ログ] 名古屋のアテックってどうよ? (1001レス)
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(1): 04/06/27 09:15 ID:8TLJdeUv(1/3) AAS
この数日、変形労働時間制について調べたり法律に詳しい方に聞いたりして結論出たので報告します。

1:変形労働時間制の趣旨としては1ヶ月を平均して週40時間以内となる範囲内で
  就業規則等で予め特定された日または週において。
  法定労働時間(1日8時間週40時間)以上の時間を割増賃金無しで
  労働させることが出来る制度である。

2:変形労働時間制を採用した場合は、8時間を越えて労働させる日、
  40時間を越えて労働させる週をあらかじめ特定し、
  就業規則等に明記し、従業員に周知しておかなければならない。

3:特定した日、特定した週以外は法定労働時間を超えて労働した場合は、
  割増賃金を支払わなければならない。
省5
184: 04/06/27 09:16 ID:8TLJdeUv(2/3) AAS
1、2の解説です。

例えば月の初め2週間は忙しいが月の終わりは暇な会社があるとします。
変形労働時間制を採用した場合予め次のように就業規則等に明記し社員に通知します。

1週目:50H(変形) 2週目:50H(変形) 3週目:40H(法定) 4週目:20H(変形)
                               (平均週40時間)

こうしておくことによって1週目、2週目に法定労働時間を超える50時間を
割増賃金無しで働かせることが出来ます。

3の解説です。
省12
185
(1): 04/06/27 09:17 ID:8TLJdeUv(3/3) AAS
つまり現在アテックが採用している(自称)変形労働時間制はハッキリと労働基準法違反です。

一ヶ月単位の変形労働時間制の場合は、
・予め法定労働時間を変更する日、週、は特定し、就業規則等への明記及び
 社員に周知する義務があります。
・変形労働時間制を採用している場合でも、想定された労働時間を超えれば
 割増賃金を支払う義務があります。
・1ヶ月を平均して週40時間を越えたものが割増賃金対象などというものは
 どの法規にも記載されていません。

1ヶ月単位の変形労働時間制とフレックスタイム制の(事業主にとって)良いところを
勝手にマージしたような制度になっています。
省6
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