[過去ログ] 社会保険、税金関連@派遣業界板Part.4 (978レス)
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547
(1): 05/01/29 07:16 ID:Mzbt8U/u0(1/2) AAS
去年の12月働いた分の給料が今年の1月25日に振り込まれた
んですが、このお金って源泉徴収票では今年分の給与として
記載されるの? 
548
(1): 515 05/01/29 07:26 ID:oB5Y/hH60(1) AAS
2005年の所得
549
(2): 05/01/29 10:42 ID:aVHeckD30(1) AAS
>>543
離職票なしでどうやって支給額算出するのさ?

>>547
税金関係は「いつの分」ではなく「いつ支払われたか」で見る。なので、2005年度。
たとえば、2003年分の社会保険料を2005年に納めたとしたら、2005年度分の
確定申告(or年末調整)で控除申告ができる。
550
(1): 05/01/29 18:19 ID:Mzbt8U/u0(2/2) AAS
>>548 >>549
レスありがとうございます。 
私は6月にA社を退職して、12月からB社で
働き始めた者です。

ってことは確定申告の書類はA社の源泉徴収票だけでOKなんですね?
頭悪くてすいません。
551
(2): 05/01/30 00:53 ID:CX0reATV0(1) AAS
白色申告で派遣SEをしていますが、経費はいくらまで計上できますか?
噂では収入の50%まで言われてますが、税務署に問い合わせたら、
掛かった経費全額計上できると言われました。
個人には滅多に入らない税務調査が入った人っていますか?
552
(1): 515 05/01/30 10:20 ID:KvhKjJqM0(1/3) AAS
>>549
雇用保険だから、保険料徴収のときに所得は把握している。 それと支給額は標準報酬月額による。 払いこみ金額を元に計算するのではない。

>>550
OK というか B社の源泉徴収票はないと思う。
>>551
質問はどっちだ?
コミケのまんが屋の所には税務調査が入ったことがあると聞いている。
それから、派遣SEなら給与所得者。 給与所得控除があるので経費算入できるものは限られる。
請負でやってるのなら、領収証があるもの全部。 領収書がないものはNG。
553
(1): 05/01/30 11:40 ID:nA9xTHLs0(1) AAS
>>552
ちょっとちょっと、知ったかはやめなって。
実務やったことないでしょ。

>雇用保険だから、保険料徴収のときに所得は把握している。
労働保険は全社分をまとめた一年間の概算を年に一度払う仕組みだから
個人で毎月いくら納めているかなんてハロワは把握してないよ。

>それと支給額は標準報酬月額による。 払いこみ金額を元に計算するのではない。
標準報酬月額は社会保険料を計算するときに基準とする額で、雇用保険とは無関係。
失業給付の支給額は簡単に言うと退職前6ヶ月に支払われた賃金と離職理由を基に
計算されるの。
省1
554
(1): 515 05/01/30 13:09 ID:KvhKjJqM0(2/3) AAS
>>553
訂正ありがとうございます。 結論は合っていたので、549さん許してね。
555
(1): 05/01/30 16:48 ID:ZtsLagW70(1) AAS
社会保険、加入企業を公表へ 厚労省が義務逃れに対策 - asahi.com : 経済
外部リンク[html]:www.asahi.com

キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
556: 515 05/01/30 17:10 ID:KvhKjJqM0(3/3) AAS
>>554 539さんの間違い
>>555
やれやれ、これで、厚生年金に入ってんだかなんだかワカラン状態からは開放される。 厚生年金に入っているつもりで入ってないと、国民年金の未加入期間になっちまうんだから。 サギの手先を国がやっているようなもんだ。
557
(1): 05/01/30 18:50 ID:AQw8fEQDO携(1) AAS
派遣は短期雇用前提なのに失業給付金の対象にするのは理不尽だ
遊び感覚で働いてた奴に無駄金バラ撒く余裕があるならリストラリーマンが安易に派遣就業しないように給付期間を延ばすべき
558: 05/01/31 03:24 ID:nFQ/qlOw0(1) AAS
>>557
短期就労者は社保適応外だから関係ないよ。

派遣で長く働くざるを得ない者の保証が大事なんだからさ。
559
(2): 05/01/31 11:08 ID:IYEZP6aH0(1) AAS
>>534
天引きと控除の意味は違います。
以前の質問では、確定申告の際に、給与から控除できるのか?という質問からの
回答なので、そういう意味では、給与から控除はできないということです。
「法定控除」とは天引きと同じ意味ですが「給与控除対象外」は天引きとは違います。
法定控除は、法で控除(天引き)しても良いと決められてるものです。
ですので住民税は、確定申告の際には関係ありません。
560: 05/01/31 16:36 ID:GVH3otSX0(1) AAS
>>559
もともとが「税金関係って全部自分でやるんですか?それとも源泉徴収なんですか?」という意味不明な質問だったんだから、意味がどうのこうのと言っても始まらない。
561: 05/01/31 19:30 ID:c8jI4fBc0(1/2) AAS
>>559
法定控除以外の給与控除(財形とか)も一般に「天引き」と呼ぶわけだが。
562: 05/01/31 19:44 ID:c8jI4fBc0(2/2) AAS
ついでなので補足しておくと、

控除=ある数値から差し引くこと

天引き=本来支払う金銭の額から予め差し引くこと。なので給与控除も天引きと呼ぶ。
    ちなみに、法定控除項目以外を給与から天引きする場合は労使協定が必要。

法定控除=法律で天引きが認められている控除(社会保険料、所得税、住民税)
563
(1): 05/01/31 20:15 ID:HwT9+NWhO携(1/2) AAS
保険関連じゃなくて申し訳ないんですが、有給が出た次の日に辞めたら、その有給はどうなってしまうのでしょうか?
564: 05/01/31 21:28 ID:tnfKZulF0(1) AAS
>>563
意味がわかりません。
565
(1): 05/01/31 22:27 ID:1vR27QE+0(1) AAS
>>551
自営の人って、領収書を集めて、課税されないようにしている人がほとんどでしょ。
領収書の必要性って、税調が入った時であって、収入が1000万以下の人にはほとんど入らないし。
白なら見込みでつけている人がほとんどじゃん。
566: 05/01/31 23:50 ID:HwT9+NWhO携(2/2) AAS
563です
例えば2月1日に10日間の有給が発生したとして、2月2日に辞職届けを出したとしたら、その有給はどのように還元されるのか という意味です。
「1年間で10日」として貰える有給が発生して、次の日に辞めると分かったら、有給自体無かったことにならないのかが心配なので…
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