[過去ログ] 【教えて】有休休暇【くれない?!】 (192レス)
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176
(1): 2006/06/11(日)20:42 ID:GPJJE9G00(1) AAS
半年ちゃんと出勤してれば
パートだろうがアルバイトだろうが
10日分の有給休暇がもらえます

正社員が有給休暇をもらって休んでるのに
アルバイトやパート(半年以下の短期間を除く)だから
有給休暇は与えない、というのはありえません

普通に交渉してみましょう 

悪質な会社でなければ、有給休暇をくれるはずです
177: 2006/06/16(金)08:02 ID:TFj5/ere0(1) AAS
うむ
178: 2006/07/03(月)03:45 ID:10m/1+oa0(1) AAS
dana
179
(2): 工場派遣 2006/07/13(木)12:51 ID:W3Z/14S70(1) AAS
詳しいこと書くと特定されてしまうので書けないけど、3年弱在籍してればトータルの有給は23日ほどありますよね?
もしそれを辞めるにあたって全消化(まず難しいとは思うけど)すると満期日を確実に越えるパターンが存在する時の有給の扱いはどうなると思いますか?

満期日より早く現場が終了になったのが前提で

1 満期日までしか有給が使えない。
2 満期日を越えても全消化は可能。つまり契約延長は全消化にあたってはみ出る部分だけ。
3 有給行使自体を諦めなければならない。
180: 2006/07/22(土)04:16 ID:aw6jllAb0(1) AAS
>>176
絶対に10日、ではない
比例付与ってので出勤日数少ない場合はそれ以下の場合もあるよ
年休が発生するのには間違いないけどな
181
(1): 2006/07/22(土)06:11 ID:u3MDaWi70(1) AAS
>>179

A;
1 満期日までしか有給が使えない。

理由;
理由は何であれ、満期日で雇用関係自体は消滅するから。
満期日以降は従業員ではない赤の他人。有休取れるはずがない。

有休消化はあきらめた方がいい。
但し、もし君が2回以上契約更新しているなら解雇予告手当を請求することは可能。
182: 2006/07/23(日)19:04 ID:aJTaJPWp0(1) AAS
>>181
おいおい、直属のバイトじゃなくて派遣だぞ?
別にその工場でなくても有給は取れるだろ・・・・
俺は1年半勤務した会社で有給使わずにいたのを、別の派遣先で使ったよ。

だが>>179の場合、初年度に発生した有給はすでに取得権利が消滅してると思う。
文脈からいって、最低2年たってるから。
その派遣元でまた働く意思があるなら、残ってる有給は無理に使わなくてもいいと思うよ。
ないなら、発生してる有給は10日くらい消滅してると考えて、うまく使いきったら?
183: 179 2006/08/04(金)06:54 ID:i5oCnC3C0(1) AAS
とりあえず今回だけ延長して、○月頃にくるであろう満期日までを基準に有給全部消化を狙うことにします。
もちろん、この派遣元には2度と世話にならないことを前提に。
184: 2006/09/28(木)14:40 ID:vDjnajz8O携(1) AAS
労働基準法勉強しような。
185: 2006/09/29(金)11:24 ID:vBKyVpY40(1) AAS
半年ちゃんと出勤してれば
パートだろうがアルバイトだろうが
10日分の有給休暇がもらえます

正社員が有給休暇をもらって休んでるのに
アルバイトやパート(半年以下の短期間を除く)だから
有給休暇は与えない、というのはありえません

普通に交渉してみましょう 

悪質な会社でなければ、有給休暇をくれるはずです
186: 詐欺被害 2006/09/29(金)12:22 ID:gjTGQzA+0(1) AAS
中央区銀座にある第一エスビーは労働基準に違反ばかりな会社。

仕事の出来ない上に発言がコロコロ変わるので振り回されて鬱状態。
過酷な労働、過酷な勤務を強いてサービス残業ばかりしてる会社。

仕事無い人は応募してみたらいい。
馬鹿でもマネージャーになれる唯一の会社
187: 2006/09/29(金)19:20 ID:T2Px1wg1O携(1) AAS
オレ元派遣の社員だったけど有休の話しは上司からするなって言われてた。それ以外も派遣は汚い金儲けばっかり…。嘘へーきで言わされてた。
188: 2006/09/29(金)19:27 ID:R16EpJQQ0(1) AAS
そんな会社はうったえろ
つーほすます
泣き寝入りはだめんず
189: ☆☆☆ 2006/09/29(金)23:05 ID:rcsWQPDh0(1) AAS
■会社有給休暇

法定の年休とは?
入社後6カ月間以上勤務
全労働日の8割以上出勤
10日以上の年次有休休暇を与える
というのが労働基準法で会社に義務づけている年休の規定です。
法定の年休ついては労働者は取りたいときに自由に取得できます。
利用目的によって却下されたり、業務の正常な運営が妨げられる場合以外は、
取得時季の変更を強いられることもありません。
省1
190: 2006/12/17(日)03:59 ID:gU2Y9CfP0(1) AAS
いろいろなサイトを見ましたが、実例がなく分かりませんでした。
退職時の有休の買取は認められるのでしょうか?
191: 2006/12/31(日)23:46 ID:U22KGcgn0(1) AAS
↓こんなものをネット上に流すなよw

有給休暇ご利用にあたっての注意事項
外部リンク[html]:www.assort.co.jp
※有給取得申請用紙は有給発生時に弊社からお渡しします。
※基本的には、派遣先の指揮命令者の了解があれば、取得していただいて結構です。
【使用日数】
皆様には、派遣先のお仕事に支障が出ないという前提のもと、
基本的には、月間2日程度の有給使用でお願いいたします。

↓他にも

・勤務時間は15分単位で切り捨て計算となります。
省2
192: 2007/03/01(木)16:38 ID:3K7cFpsdO携(1) AAS
あけおめこ
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