[過去ログ] 日本システム開発株式会社 (928レス)
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541: 2012/09/15(土)21:08 ID:cXx8/f7J0(1/5) AAS
偽装請負・多重派遣についての刑事罰【告訴権者=業務委託、共同受注、業務請負、特定派遣(契約・正規)、一般派遣社員】

@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

多重派遣事件について弁護士に相談すると民事訴訟にもっていこうとするので口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。

所謂、多重派遣事件においては労働者が自分達の権利を守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。
省13
542: 2012/09/15(土)21:09 ID:cXx8/f7J0(2/5) AAS
犯罪者個人に対して告訴状を偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)

告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

省18
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(1): 2012/09/15(土)21:10 ID:cXx8/f7J0(3/5) AAS
偽装請負、偽装派遣、多重派遣の告訴状(刑事告訴)の受理後の交渉について(犯罪者個人と直接和解金を交渉するケース)

@会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。

A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。

犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
省16
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