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確実に親に孫の顔が見せられない件について (68レス)
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: 2013/04/27(土)23:03
ID:9GMRo/9F0(1)
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55: [] 2013/04/27(土) 23:03:58.68 ID:9GMRo/9F0 いつも当社の八王子支店、JSGUシーテック組合役員の2ch専属工作員のEのもと(飲食と風俗への組合費の私的流用(横領)の疑い強)が、工作活動中なので、 当社の都合の悪い話を致します。シーテック不当整理解雇の裁判は、会社側が完全敗訴し、判例に残りました。 ttp://blogs.yahoo.co.jp/kk7172003/8184790.htmlのブログの引用です。(2013/3/29(金)) >弁護団より会社側が上告しないとの連絡が入りました。 >それと同時に未払い分のバックペイ賃金(解雇〜提訴までの分。それ以降は仮処分賃金にて全額支払わせ済み)も全額支払わせました。 >これによりシーテック不当解雇事件の原告側勝訴が確定、終了しました。 >「正社員雇用である常用型派遣は、派遣だからという理由で安易に解雇できない」というある意味当たり前の判例が残せて良かったと思います。 >他の派遣会社も肝に銘じてもらいたいと思います。 シーテック整理解雇事件の確定判決文※高裁判決で会社側の敗訴確定。近日中に最高裁のHPでpdfで開示予定。 テクノプロ・エンジニア整理解雇事件の確定判決文(最高裁は、会社側の上告棄却の為、地裁判決文のまま) www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622201719.pdf 過去にシーテック、テクノプロ、他の関連会社で2009年4月以降の当該事案の不当整理解雇の件は、一事不再理により、原則的に該当者が訴訟を起こせば、最終的に会社が敗訴することが確定しました。 既に親会社の現テクノプロHD(旧クリ・グッドウィル及びシーテック等を含む)の役員(特別背任の疑い強)・JSGU御用組合(組合費の私的流用の疑い強)・顧問弁護士(利益相反で懲戒請求の対象が確定)の三者が共謀して、 故意に大量の不当解雇したことが分かっています(大量の不当整理解雇の年は、シーテック・テクノプロ単体では黒字という話です)。子会社達が黒字ならば、脱税の疑いも強いね。ならば上場廃止の件も故意が濃厚だ。 元在籍者で、シーテックに地位確認で訴訟を起こしたい人、罪を賠償という形で償わせたい人がいれば、検討されてみては?訴訟の対象者は、延べ八千とも一万人以上とも… 今、別の会社で勤務中でも地位確認等の裁判は、今の会社を辞める必要も無いし、今の会社に知られる事も無いです。最終的な判断は、訴訟者自身が選択すべきかと… http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/haken/1260750169/55
いつも当社の八王子支店シーテック組合役員の専属工作員ののもと飲食と風俗への組合費の私的流用横領の疑い強が工作活動中なので 当社の都合の悪い話を致しますシーテック不当整理解雇の裁判は会社側が完全敗訴し判例に残りました のブログの引用です金 弁護団より会社側が上告しないとの連絡が入りました それと同時に未払い分のバックペイ賃金解雇提訴までの分それ以降は仮処分賃金にて全額支払わせ済みも全額支払わせました これによりシーテック不当解雇事件の原告側勝訴が確定終了しました 正社員雇用である常用型派遣は派遣だからという理由で安易に解雇できないというある意味当たり前の判例が残せて良かったと思います 他の派遣会社も肝に銘じてもらいたいと思います シーテック整理解雇事件の確定判決文高裁判決で会社側の敗訴確定近日中に最高裁のでで開示予定 テクノプロエンジニア整理解雇事件の確定判決文最高裁は会社側の上告棄却の為地裁判決文のまま 過去にシーテックテクノプロ他の関連会社で年月以降の当該事案の不当整理解雇の件は一事不再理により原則的に該当者が訴訟を起こせば最終的に会社が敗訴することが確定しました 既に親会社の現テクノプロ旧クリグッドウィル及びシーテック等を含むの役員特別背任の疑い強御用組合組合費の私的流用の疑い強顧問弁護士利益相反で懲戒請求の対象が確定の三者が共謀して 故意に大量の不当解雇したことが分かっています大量の不当整理解雇の年はシーテックテクノプロ単体では黒字という話です子会社達が黒字ならば脱税の疑いも強いねならば上場廃止の件も故意が濃厚だ 元在籍者でシーテックに地位確認で訴訟を起こしたい人罪を賠償という形で償わせたい人がいれば検討されてみては?訴訟の対象者は延べ八千とも一万人以上とも 今別の会社で勤務中でも地位確認等の裁判は今の会社を辞める必要も無いし今の会社に知られる事も無いです最終的な判断は訴訟者自身が選択すべきかと
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