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日本テクシード 5 (392レス)
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: 2016/11/25(金)11:56
ID:5du0fo850(4/5)
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362: [] 2016/11/25(金) 11:56:11.22 ID:5du0fo850 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/jikan.html 厚生労働省HP 労働時間・休憩・休日関係 Q 私の職場では、昼休みに電話や来客対応をする昼当番が月に2〜3回ありますが、 このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか? A まず“休憩時間”について説明します。休憩時間は労働者が権利として 労働から離れることが保障されていなければなりません。従って、待機時間等の いわゆる手待時間は休憩に含まれません。 ご質問にある昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、 勤務時間に含まれます。従って、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、 会社は別途休憩を与えなければなりません。 昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/haken/1310834583/362
厚生労働省 労働時間休憩休日関係 私の職場では昼休みに電話や来客対応をする昼当番が月に23回ありますが このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか? まず休憩時間について説明します休憩時間は労働者が権利として 労働から離れることが保障されていなければなりません従って待機時間等の いわゆる手待時間は休憩に含まれません ご質問にある昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので 勤務時間に含まれます従って昼当番で昼休みが費やされてしまった場合 会社は別途休憩を与えなければなりません 昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので勤務時間に含まれます
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