[過去ログ] 首都圏コンピュータ技術者(株)Part13【禁ドラ】 (145レス)
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37: 2012/12/10(月)22:03 ID:5Iue+Va+0(1) AAS
刑事告訴 Q&A (※本投稿のコピペ歓迎です。)

●告訴が受理されなければ、名誉棄損で逆告訴も
別に逆告訴されても気にする必要はありません。名誉毀損は立証しにくい犯罪です。2流弁護士が恫喝に使う常套手段ですが、
法律に定められた告訴する権利を行使しただけなので、どのように名誉毀損を立証できるのか興味があります。

音声録音についても当事者である被害者が録音したなら盗聴にあたりませんし、なんら違法性はありません。
仮に受理されない場合でも、告訴事案の審査段階で犯罪者側に告訴した事実が知らされることは
ありません。不受理であるならば、何もなかったように粛々と振舞えばよいのです。

●解決まで数年単位の時間
犯罪者は大変かと思います。何しろ無尽蔵のリソースをもった検察が訴えてくるわけですから。

●弁護士費用をはじめ多額の費用
省10
38: 2012/12/21(金)20:49 ID:ocwBzGQW0(1) AAS
告訴の趣旨
 被告訴人は、以下に該当すると考えるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
 職務経歴書を提示した事前面接を実施 または 偽装請負 または 偽装出向
  労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
 多重派遣・多重出向
  労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
 事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
 就業場所・就業期間・就業時間
 指揮命令
省15
39: 2012/12/24(月)18:25 ID:MEAMtFO00(1) AAS
※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)とパワハラの告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉→示談外交渉について

@示談交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者の弁護士から打診
被害者の精神的痛みや社会的・経済的損失を訴え厳罰を求めるようにしてください。
弁護士の提案する示談金は相場が低い法廷相場で提案が来ますが全てはねつけ厳罰の適用を主張してください。

A示談外交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を一切許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
省13
40: 2012/12/30(日)10:24 ID:Gq3P5RnL0(1) AAS
AA省
41: 2013/01/03(木)21:22 ID:4KZsauVY0(1) AAS
AA省
42: 2013/01/05(土)17:42 ID:Vdrt72qn0(1) AAS
AA省
43: 2013/01/21(月)20:50 ID:SA8UUbtJ0(1) AAS
パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※本投稿のコピペ歓迎です)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、能力不足、就業規則違反、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇が違法なのが現行の正社員制度です。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
※違法な解雇の和解金相場は、労働審判で3ヶ月、通常裁判で1年以上の報酬、さらに社員が和解を拒めば復職が可能です。弁護士への着手金は12〜15万円、和解拒否なら20〜50万円程度。

人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員へ情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩がホットライン直訴者に多いのは人事部の常識)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる

民事訴訟・調停・労働審判
メリット: 損害賠償
省10
44: 2013/01/28(月)22:51 ID:f0FrgnEy0(1) AAS
※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向

※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
省14
45: 2013/01/30(水)22:17 ID:yQGQIIu00(1) AAS
AA省
46: 2013/02/04(月)06:22 ID:ZQMhlxLf0(1) AAS
首都圏、一応加入しているけど、営業はここではやりません。
福利厚生面だけ利用させてもらってる。

だって他のところよりも単価は激安&劣悪で、その件を話すと
「いやぁ、そもそも個人事業主は自分で営業してナンボですから」
ってバカの一つ覚えみたいに連呼するんですよねぇ。
なら、マージン抜かないで、パートナー費だけでやっていけば?と。
こちらのマージン抜いておいて、全然エンジニアスキルの市場価値を把握していない、
「ド素人集団」の印象。

それに、毎月1万弱のパートナー費を払っているのに、ここの総務のお姉ちゃん達の
レスポンスは最悪。
省9
47: 2013/02/04(月)15:40 ID:UXwwlgE00(1) AAS
稼働してれば固定パートナー費は発生しない約束になっています。
加入しているだけの人を敢えて排除するためのパートナー費です。
そこに気がづかない方はご遠慮ください。
48: 2013/02/04(月)21:35 ID:s0jdRsdT0(1) AAS
※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向

※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
省14
49: 2013/02/17(日)14:58 ID:D18qyXz20(1) AAS
告訴の趣旨
 被告訴人は、以下に該当すると考えるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
 職務経歴書を提示した事前面接を実施 または 偽装請負 または 偽装出向
  労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
 多重派遣・多重出向
  労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
 事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
 就業場所・就業期間・就業時間
 指揮命令
省13
50: 2013/04/24(水)06:56 ID:Q6gGNDib0(1) AAS
※本投稿の拡散歓迎です。
改正労働契約法が平成25年4月1日(一部は昨年)より施行されました
対象者:一般・特定派遣、契約、パート等の期間の定めのある労働者

1 同一労働条件(通勤手当て、社食、社員寮、有休)、「差別」の新基準
■福利厚生(社食、社員寮、厚生施設、社内託児所、検診、社員旅行)
■通勤、専門研修(通勤手当て、社費留学、研修・資格手当て)
違反企業・個人に対する対策
労働条件(通勤手当て、社員寮等)
1 労働基準法3条 「差別」の禁止(六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)による刑事告訴 (※2)
※2 派遣先・派遣元の指揮命令者(課長〜本部長まで)、苦情管理者、人事担当役員、社長に刑事告訴できます。
省13
51: 2013/05/22(水)07:29 ID:npamY4C60(1) AAS
ここの手数料っていくらくらい?
52: 大盛大好き 2013/06/09(日)12:37 ID:edUtbrAH0(1) AAS
ここの営業の低レベルさは絶望的。
社会人未経験で採用するから、どうしょうもないクズがいる。
53: 2013/07/03(水) NY:AN:NY.AN ID:cBU1vJix0(1) AAS
sine
54: 2013/07/03(水) NY:AN:NY.AN ID:U6plqc+G0(1) AAS
本当、泉岳寺の真正面にあるね。
55: 2013/09/25(水)14:20 ID:lU6Vju4X0(1) AAS
※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向

※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
省14
56: 2013/09/26(木)19:12 ID:EK+ctkDt0(1) AAS
登録料毎月10000かかるのですか?
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