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首都圏コンピュータ技術者(株)Part13【禁ドラ】 (145レス)
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125
: 2015/09/10(木)11:16
ID:WhVaur7T0(1)
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125: [] 2015/09/10(木) 11:16:18.51 ID:WhVaur7T0 派遣法・同一労働同一賃金法附帯決議 「派遣先の団体交渉応諾義務の在り方について、法制化も含めた検討を行うこととし、その際、労働時間管理、 安全衛生、福利厚生、職場におけるハラスメント、労働契約申込みみなし制度の適用等に関する事項に係る団体交渉における 派遣先の応諾義務についても検討すること。」 「派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為は、労働者派遣法の趣旨に照らし不適当な行為であることに鑑み、 その禁止の義務化について検討すること。」 「二、雇用形態の相違による待遇格差に関する訴訟においては、格差が不合理なものであること等の立証について、労働 者側にとって過度な負担とならないことが望まれるため、立証責任の在り方について調査研究を行うとともに、裁判例の 動向等を踏まえ、必要があると認められる時は、法律上の規定について検討を行うこと。」 マージン率の上限についての規制も検討することと、 行政に対して職安法44条違反にたいして刑事告発をするように求めるとの条項がある。 これに対し派遣会社社長(ヒューコムエンジニアリング)の見解は以下のとおり。 「この内容については成立後の労政審で議論されることになると思いますが、読み上げるだけで30分近くかか る付帯決議なんて聞いたことありません。付帯決議には、法的拘束力はないとはいえ、あまりにも酷い内容です。 だいたい法案要綱本体より、多い付帯っていったい何なんでしょうか?しかも施行まで20日ほどしかない状況で、これ を飲む与党にも、はっきり言って怒りがこみ上げています!今回の法改正の趣旨が何なのか、もう一度、思い返 した方がいいんじゃないでしょうか?」 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/haken/1347521444/125
派遣法同一労働同一賃金法附帯決議 派遣先の団体交渉応諾義務の在り方について法制化も含めた検討を行うこととしその際労働時間管理 安全衛生福利厚生職場におけるハラスメント労働契約申込みみなし制度の適用等に関する事項に係る団体交渉における 派遣先の応諾義務についても検討すること 派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為は労働者派遣法の趣旨に照らし不適当な行為であることに鑑み その禁止の義務化について検討すること 二雇用形態の相違による待遇格差に関する訴訟においては格差が不合理なものであること等の立証について労働 者側にとって過度な負担とならないことが望まれるため立証責任の在り方について調査研究を行うとともに裁判例の 動向等を踏まえ必要があると認められる時は法律上の規定について検討を行うこと マージン率の上限についての規制も検討することと 行政に対して職安法条違反にたいして刑事告発をするように求めるとの条項がある これに対し派遣会社社長ヒューコムエンジニアリングの見解は以下のとおり この内容については成立後の労政審で議論されることになると思いますが読み上げるだけで分近くかか る付帯決議なんて聞いたことありません付帯決議には法的拘束力はないとはいえあまりにも酷い内容です だいたい法案要綱本体より多い付帯っていったい何なんでしょうか?しかも施行まで日ほどしかない状況でこれ を飲む与党にもはっきり言って怒りがこみ上げています!今回の法改正の趣旨が何なのかもう一度思い返 した方がいいんじゃないでしょうか?
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