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【CSL】富士通コミュニケーションサービス12 (1001レス)
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120
: 2013/10/03(木)11:09
ID:DpVuiers0(1)
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120: [] 2013/10/03(木) 11:09:21.52 ID:DpVuiers0 民主法律協会派遣労働研究会 http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2122.htm (5)直接面接・直接採用 派遣先が、派遣労働者の派遣受け入れに先立って、直接に面接すること、あるいは、履歴書などを閲覧して、直接採用にかかわることは、労働者派遣法の趣旨に反することです。労働省は、これについても、職業安定法第44条違反に該当することを明確に認めています。 したがって、(1)と同様に、(対象外派遣と同様に) ●労働者派遣法違反 ●職業安定法第44条違反 ●労働基準法第6条違反 に該当します。 ●労働者派遣法違反 (事前面接は)労働者派遣法の「対象業務外労働者派遣罪」を構成し、また、罰則が派遣元(派遣業者:法人も処罰する両罰規定)適用されます。派遣先については、派遣元に対象業務外派遣を教唆したり、幇助したときには、共犯(教唆犯または幇助犯)の刑事責任が問われます。 ●職業安定法違反 さらに、対象業務外の労働者派遣は、職業安定法第44条が禁止する「労働者供給」に該当しますので、派遣元は供給元として「労働者供給罪」、派遣先は供給先として「労働者受供給罪」を犯すことになり、それぞれ罰則を適用されます。 職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止) 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。 この職業安定法第44条違反の行為については、職業安定法第64条で、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられると定められています。 ●労働基準法違反 就業にあたって第三者が利益を得ることは「中間搾取」として労働基準法で厳しく禁止されています。違反には、罰則も同法第118条で「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処」せられることになります。 http://maguro.5ch.net/test/read.cgi/haken/1377265391/120
民主法律協会派遣労働研究会 5直接面接直接採用 派遣先が派遣労働者の派遣受け入れに先立って直接に面接することあるいは履歴書などを閲覧して直接採用にかかわることは労働者派遣法の趣旨に反することです労働省はこれについても職業安定法第44条違反に該当することを明確に認めています したがって1と同様に対象外派遣と同様に 労働者派遣法違反 職業安定法第44条違反 労働基準法第6条違反 に該当します 労働者派遣法違反 事前面接は労働者派遣法の対象業務外労働者派遣罪を構成しまた罰則が派遣元派遣業者法人も処罰する両罰規定適用されます派遣先については派遣元に対象業務外派遣を教唆したり助したときには共犯教唆犯または助犯の刑事責任が問われます 職業安定法違反 さらに対象業務外の労働者派遣は職業安定法第44条が禁止する労働者供給に該当しますので派遣元は供給元として労働者供給罪派遣先は供給先として労働者受供給罪を犯すことになりそれぞれ罰則を適用されます 職業安定法第44条労働者供給事業の禁止 何人も次条に規定する場合を除くほか労働者供給事業を行い又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない この職業安定法第44条違反の行為については職業安定法第64条で1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられると定められています 労働基準法違反 就業にあたって第三者が利益を得ることは中間搾取として労働基準法で厳しく禁止されています違反には罰則も同法第118条で1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになります
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