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【黒船】マンパワーグループ株式会社 7【沈没?】 [転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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155
: 2016/03/20(日)21:04
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155: [] 2016/03/20(日) 21:04:52.94 ID:+za4y4mf0 名誉毀損罪は、日本の刑法230条に規定される犯罪。 人の名誉を毀損する行為を内容とする。 「産経新聞意見広告事件」の日本の最高裁の判決では 「言論、出版等の表現行為により名誉が侵害された場合には、 人格権としての個人の名誉の保護(憲法13条)と 表現の自由の保障(同21条)とが衝突し、 その調整を要することとなるのであり、 この点については被害者が個人である場合と 法人ないし権利能力のない社団、財団である場合とによって 特に差異を設けるべきではないと考えられる(後略)」と判示された。 ただし法学者の和田真一によれば 信用が問題になるほどの法人や団体であれば 「相応の社会的関心の下にあり、 社会的評価や批判につねにさらされるべき立場にあると言えるから、 法人や団体の名誉保護の範囲は一般私人よりはより限定されたものになる」。 通説では本罪の保護法益たる「名誉」について、これを外部的名誉、 すなわち社会に存在するその人の評価としての名誉 (人が他人間において不利益な批判を受けない事実。 人の社会上の地位または価値)であるとする。 これに対して、同罪の名誉とは、 名誉感情(自尊感情)であるとする説がある。 この説によれば、法人、あるいは法人でない社団もしくは財団に対する名誉毀損罪は、 論理的には成立し難いこととなる。 意見の表明によって、名誉毀損として、 不法行為責任が生じうることもある。 ただし、意見には意見をもって対抗すべきであるとの関係から、 意見の前提となる事実が言明されている場合に、 その部分についてのみ名誉毀損による不法行為責任を問うべきとの見解もある。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/haken/1420554465/155
名誉損罪は日本の刑法条に規定される犯罪 人の名誉を損する行為を内容とする 産経新聞意見広告事件の日本の最高裁の判決では 言論出版等の表現行為により名誉が侵害された場合には 人格権としての個人の名誉の保護憲法条と 表現の自由の保障同条とが衝突し その調整を要することとなるのであり この点については被害者が個人である場合と 法人ないし権利能力のない社団財団である場合とによって 特に差異を設けるべきではないと考えられる後略と判示された ただし法学者の和田真一によれば 信用が問題になるほどの法人や団体であれば 相応の社会的関心の下にあり 社会的評価や批判につねにさらされるべき立場にあると言えるから 法人や団体の名誉保護の範囲は一般私人よりはより限定されたものになる 通説では本罪の保護法益たる名誉についてこれを外部的名誉 すなわち社会に存在するその人の評価としての名誉 人が他人間において不利益な批判を受けない事実 人の社会上の地位または価値であるとする これに対して同罪の名誉とは 名誉感情自尊感情であるとする説がある この説によれば法人あるいは法人でない社団もしくは財団に対する名誉損罪は 論理的には成立し難いこととなる 意見の表明によって名誉損として 不法行為責任が生じうることもある ただし意見には意見をもって対抗すべきであるとの関係から 意見の前提となる事実が言明されている場合に その部分についてのみ名誉損による不法行為責任を問うべきとの見解もある
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