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【新卒は】フォーラムエンジニアリング52【知的障害者だらけ】 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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19
: 2017/05/28(日)17:37
ID:pUGitvq20(1/3)
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19: [] 2017/05/28(日) 17:37:25.42 ID:pUGitvq20 佐々木亮 | 弁護士・ブラック企業被害対策弁護団代表 ブラック企業の典型的手口〜退職妨害にご注意! https://news.yahoo.co.jp/byline/sasakiryo/20140927-00039477/ 退職は自由 まず、働く人全員が知っておくべきなのは、労働者の退職は自由だということです。 そもそも憲法では職業選択の自由が保障されていますし、民法でも 「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」 と定めており、2週間前に言えば退職は自由にできることになっています (なお、使用者からの労働契約の解約を「解雇」と言いますが、これは労働契約法で制限されていますので、 解雇は自由にできません! 自由なのは労働者からの「解約」だけ)。 ですので、労働者が辞めることを企業が阻止することはできません。 どう対応するか? どうしても不安な場合は専門家に相談しましょう。 私も、退職妨害の事例を何件もやったことがありますが、大体、次のようにして本人の「脱出」を図ります。 1)有給休暇の残日数を確認 2)有給休暇の使用する旨の書面と有給休暇の最終日と同日を退職日として指定した退職届を書面で提出 3)会社が何か言ってきたら対応 怖かったら専門家に相談しましょう。 辞めることは本来自由ですから、何も怖がる必要はありません。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/haken/1495929490/19
佐木亮 弁護士ブラック企業被害対策弁護団代表 ブラック企業の典型的手口退職妨害にご注意! 退職は自由 まず働く人全員が知っておくべきなのは労働者の退職は自由だということです そもそも憲法では職業選択の自由が保障されていますし民法でも 当事者が雇用の期間を定めなかったときは各当事者はいつでも解約の申入れをすることができる この場合において雇用は解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する と定めており週間前に言えば退職は自由にできることになっています なお使用者からの労働契約の解約を解雇と言いますがこれは労働契約法で制限されていますので 解雇は自由にできません! 自由なのは労働者からの解約だけ ですので労働者が辞めることを企業が阻止することはできません どう対応するか? どうしても不安な場合は専門家に相談しましょう 私も退職妨害の事例を何件もやったことがありますが大体次のようにして本人の脱出を図ります 1有給休暇の残日数を確認 2有給休暇の使用する旨の書面と有給休暇の最終日と同日を退職日として指定した退職届を書面で提出 3会社が何か言ってきたら対応 怖かったら専門家に相談しましょう 辞めることは本来自由ですから何も怖がる必要はありません
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