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【35歳以上昇給ゼロ】フォーラムエンジニアリング52 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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687
: 2018/01/06(土)05:11
ID:CSOa3CIF0(3/7)
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687: [] 2018/01/06(土) 05:11:33.15 ID:CSOa3CIF0 ブラック企業の典型的手口〜退職妨害にご注意! 佐々木亮 | 弁護士・ブラック企業被害対策弁護団代表 https://news.yahoo.co.jp/byline/sasakiryo/20140927-00039477/ まず、働く人全員が知っておくべきなのは、労働者の退職は自由だということです。 そもそも憲法では職業選択の自由が保障されていますし、 民法でも「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、 いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、 解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と定めており、 2週間前に言えば退職は自由にできることになっています。 ですので、労働者が辞めることを企業が阻止することはできません。 実は、こういった脅しにかかわらず辞めるというのが正解です。 なぜなら労働者は退職が自由だからです。さっきも言ったけど、大事なことなので二度言っています。 もちろん、会社が訴えてくるんじゃないだろうかという不安はあるでしょう。 しかし、多くの場合、こんなことで訴えてくるような会社はありません。 まれに内容証明郵便を送ってくることもありますが、冷静に対処すれば大丈夫です。 どうしても不安な場合は専門家に相談しましょう。 不安なら相談を いずれにしても、こうした裁判を起こす企業はまれですので、 毅然とした態度で退職するのが重要です。 怖かったら専門家に相談しましょう。 辞めることは本来自由ですから、何も怖がる必要はありません。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/haken/1497356878/687
ブラック企業の典型的手口退職妨害にご注意! 佐木亮 弁護士ブラック企業被害対策弁護団代表 まず働く人全員が知っておくべきなのは労働者の退職は自由だということです そもそも憲法では職業選択の自由が保障されていますし 民法でも当事者が雇用の期間を定めなかったときは各当事者は いつでも解約の申入れをすることができるこの場合において雇用は 解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了すると定めており 週間前に言えば退職は自由にできることになっています ですので労働者が辞めることを企業が阻止することはできません 実はこういった脅しにかかわらず辞めるというのが正解です なぜなら労働者は退職が自由だからですさっきも言ったけど大事なことなので二度言っています もちろん会社が訴えてくるんじゃないだろうかという不安はあるでしょう しかし多くの場合こんなことで訴えてくるような会社はありません まれに内容証明郵便を送ってくることもありますが冷静に対処すれば大丈夫です どうしても不安な場合は専門家に相談しましょう 不安なら相談を いずれにしてもこうした裁判を起こす企業はまれですので 毅然とした態度で退職するのが重要です 怖かったら専門家に相談しましょう 辞めることは本来自由ですから何も怖がる必要はありません
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