[過去ログ] メイテック Part52 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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641: 2018/01/01(月)10:39 ID:uNgjiaTd0(1/2) AAS
今野晴貴
ブラック企業対策プロジェクト共同代表。年間2000件以上の若年労働相談に関わる。
「勉強」、「研修」は労働時間か? 電通でも横行した脱法行為への対処法!
外部リンク:news.yahoo.co.jp
■「自発的に参加していた」が会社の常套句
■残業時間として判断されるポイントは何か?
まずは、労働者の行為が労働時間として判断されるための、法律上のポイントを整理しよう。
一言で言えば、会社との契約や就業規則などの取り決めとは関係なく、客観的に使用者の「指揮命令下」に置かれているかどうかだ。
問題は、この「指揮命令下」とはどういう場合を指すのかだ。今年1月20日に、厚労省が
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を提示しているので、引用してみよう。
「客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者から義務づけられ、
又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、個別具体的に判断されるものである」
さらに、この厚労省のガイドラインでは、労働時間として認められる具体例として、
「参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間」を挙げている。
まず、会社が実施する教育や研修、訓練、小集団サークル、QC活動などはどうだろう。
これらは、出席しなければペナルティが科されたり、不参加の理由を聞かれたり、人事評価に関わったりするのであれば、強制であり、労働時間であると判断される。
社内の昇進試験や、資格試験への参加はどうだろうか。これは、業務遂行上資格取得が不可欠であったり、
受験しないことでマイナス人事評価がなされたりなど、事実上の命令である場合には、労働時間であると判断される。
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