[過去ログ] 【地上の】りらいあコミュニケーションズ 【楽園】4 (1002レス)
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365(1): 2018/03/16(金)02:00 ID:E5gceG1J0(1) AAS
>>363
調べてみたわ、長文ごめんね
派遣先の責任については、労働者派遣法第39条〜第43条に規定されています。
解雇に納得いかない場合は「労働契約法16条違反の解雇権の乱用、解雇無効」で争うことが可能です。
認められない場合は、契約期間であるにも関わらず、派遣元の都合で働くことができなかった
ことになりますので、契約期間の賃金全額の請求(民法536条2項)ができ、
これが認められなくても、平均賃金の60%の休業手当の請求(労働基準法26条)ができます。
パワーハラスメントによって被害者に損害が生じた場合には、
行為者は民法上の不法行為責任(民法709条)により財産上の損害を賠償する責めを負い、
また710条により慰謝料を支払う義務を負うまた、パワーハラスメントが事業の執行に関してなされたものであれば、
省8
367(2): 2018/03/16(金)08:24 ID:G4l06gyx0(1/5) AAS
>>365
りらいあの良くやる手ですよ。
大方は派遣会社からの派遣要員で賄っている。
3ヶ月毎の契約更新で派遣されていても管理者の気にくわない派遣社員は契約期間中
でも途中で契約終了を派遣会社に伝えて派遣切りをする。
大方の派遣社員は泣き寝入りで、そのまま辞める。派遣会社に残りの契約期間中の
休業手当の支払義務か、他の就業先を紹介する義務が生じるがその請求すら放棄している。
りらいあの腹は一切痛まないし、派遣会社は今後の付き合いがあるから泣き寝入り。
途中で切られたら、残りの期間の休業手当を派遣会社に払ってもらえるから働かずして
最低60%の手当が貰えて、ウマァ〜生活。
省3
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