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【神】 進撃のUTエイム9 【正社員雇用】 (1002レス)
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688
: 2020/04/18(土)12:28
ID:zn2l0qsW0(2/3)
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688: [sage] 2020/04/18(土) 12:28:03.41 ID:zn2l0qsW0 労働基準法第15条3項 就業のために住居を変更した労働者が、労働条件の違いにより契約解除し、14日以内に帰郷するときには、使用者が必要な旅費を負担しなければならない。 寮生の方々、退職の時は会社への請求も忘れずに! ここで必要な旅費とは、帰郷するまでに通常必要な交通費はもとより、旅費という一般的な用語から社会通念上含まれる食費、宿泊費等も含まれると考えられているそうです。 再び引越しが必要となる場合は、その運送費たる引越し費用も使用者が支払うべき帰郷旅費に含まれるし、同居の親族が転居する場合の費用も使用者が支払うべき帰郷旅費に含まれる(発基17号 昭和22.9.13、基収2483号 昭和23.7.20) http://mao.5ch.net/test/read.cgi/haken/1563961705/688
労働基準法第条項 就業のために住居を変更した労働者が労働条件の違いにより契約解除し日以内に帰郷するときには使用者が必要な旅費を負担しなければならない 寮生の方退職の時は会社への請求も忘れずに! ここで必要な旅費とは帰郷するまでに通常必要な交通費はもとより旅費という一般的な用語から社会通念上含まれる食費宿泊費等も含まれると考えられているそうです 再び引越しが必要となる場合はその運送費たる引越し費用も使用者が支払うべき帰郷旅費に含まれるし同居の親族が転居する場合の費用も使用者が支払うべき帰郷旅費に含まれる発基号 昭和基収号 昭和
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