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【工場夜勤】アウトソーシングテクノロジーPart12 (1002レス)
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15
: 2023/09/24(日)13:20
ID:C4EaTa3c0(2/4)
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15: [] 2023/09/24(日) 13:20:53.81 ID:C4EaTa3c0 会社は団体交渉に応じる義務がある 労働者には、大きく三つの権利が保障されています。一つめは団結権。労働者が集まって労働組合を作る権利です。では労働組合を作ると何ができるかといえば、それこそが二つめの団体交渉権。 労働組合が会社に団体交渉(という正式の労使の話し合い)を申し入れたら、会社側は、正当な理由なく拒否することができません(会社ごとに作られている企業別の組合だけでなく、会社で働いている人、または会社と交渉するべき内容を持っている人が1人でも私たちのような、個人加盟の合同労組に加入して会社に交渉を申し入れた場合も同様に応じる義務があります)。 拒否をすると、不当労働行為とよばれる法律違反になります。もし、あなたが自分の待遇について、個人的に社長などに話し合いを求めても、応じる義務まではありません。嫌だ、と拒否されればそれまでです。 組合に加入すれば、強制力を持った話し合いをすることができるのです。 業務の正常な運営を妨げる直接行動をする権利もある では、その団体交渉は、下手(したて)に出てお願いをするものなのか、というとそれは違います。 基本的には、法律的な根拠を含めて、できるだけ理を尽くしてこちら側の主張を説明し、会社側の言い分もよく聞いて、話し合いによる解決を目指します。 しかし、交渉を有利に進めるため、また話し合いでどうしても折り合いがつかない場合や会社が不誠実な対応をしたり、団体交渉を拒否した場合など、必要に応じて、労働組合は、争議と呼ばれる、業務の正常な運営を妨げるための直接行動をすることができます。 争議のやり方でよく知られているのがストライキ。 正しい目的のために、必要な手続きをとって、仕事の時間中に仕事をしない、というやり方です。 労働者が仕事をしてくれなかったら、経営者は困ってしまいます。そんな方法が、権利として認められているのです。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/haken/1694284602/15
会社は団体交渉に応じる義務がある 労働者には大きく三つの権利が保障されています一つめは団結権労働者が集まって労働組合を作る権利ですでは労働組合を作ると何ができるかといえばそれこそが二つめの団体交渉権 労働組合が会社に団体交渉という正式の労使の話し合いを申し入れたら会社側は正当な理由なく拒否することができません会社ごとに作られている企業別の組合だけでなく会社で働いている人または会社と交渉するべき内容を持っている人が人でも私たちのような個人加盟の合同労組に加入して会社に交渉を申し入れた場合も同様に応じる義務があります 拒否をすると不当労働行為とよばれる法律違反になりますもしあなたが自分の待遇について個人的に社長などに話し合いを求めても応じる義務まではありません嫌だと拒否されればそれまでです 組合に加入すれば強制力を持った話し合いをすることができるのです 業務の正常な運営を妨げる直接行動をする権利もある ではその団体交渉は下手したてに出てお願いをするものなのかというとそれは違います 基本的には法律的な根拠を含めてできるだけ理を尽くしてこちら側の主張を説明し会社側の言い分もよく聞いて話し合いによる解決を目指します しかし交渉を有利に進めるためまた話し合いでどうしても折り合いがつかない場合や会社が不誠実な対応をしたり団体交渉を拒否した場合など必要に応じて労働組合は争議と呼ばれる業務の正常な運営を妨げるための直接行動をすることができます 争議のやり方でよく知られているのがストライキ 正しい目的のために必要な手続きをとって仕事の時間中に仕事をしないというやり方です 労働者が仕事をしてくれなかったら経営者は困ってしまいますそんな方法が権利として認められているのです
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