[過去ログ] ◆駅ホームの点字ブロックは危険、撤去すべき◆ (598レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
1(16): 2007/12/18(火)11:14 ID:Vt0XXera(1) AAS
点字ブロックで考慮すべ重要なことは
点字ブロックがあるとガイドを申し出ることが遠慮しがちになるのは事実で助け合いの妨げになることです。
ガイドのない視覚障害者の歩行が駅ホームからの転落事故につながるのです。全盲の3人に2人が
転落の経験があると言われています。これを無視して良いはずはないのです。
▼駅ホームの端は障害者に限らず全ての人に危険なので、ホームの端は電車が停車中でなければ
立ち入り禁止にすべきなのです。このためにホームの端ぎりぎりに警告ブロック(巾が今の2倍)を設
置しブロックの上は立ち入り禁止にすべきなのです。(アメリカ式)
▼電車が来ると黄色線まで下がるとの放送があるが、視覚障害者には見えないし聴覚障害者には
聞こえないのです。健常者でもうっかりしてはね飛ばされる例も多いのです。
これらを考えた場合現状の駅ホームの点字ブロックは安全の基本に違反し危険なので撤去し付け
省5
579: 2008/04/16(水)09:44 ID:XnTUIMlI(1) AAS
>>577
日本はもっと高齢者に厳しい政治をして良い。
他人の負担増を強いて自分に金回せなどと言う輩は国民にとって邪魔でしかないし
結論ありきで嘘を垂れ流す服部信夫のような嘘つきは懲らしめてやらねばならん。
「ザマーミロ」の感覚しか持たないが?
580: 2008/04/17(木)22:33 ID:vvuumxDw(1/7) AAS
NHKと受信契約者との間の判決があると言われていた。
その判決が異議事件の裁判でNHKが証拠として提出してきた。
横浜地裁の平成11年(ワ)第4450号受信料義務不存在確認判決である。
この裁判は元契約者がNHKに対して
1 受信料支払義務のないことの確認
2 NHKは原告に1000円を払え
という趣旨の訴訟であった。
結論は原告が敗訴した。
第 1 主文
1 原告の請求を棄却する
省1
581: 2008/04/17(木)22:33 ID:vvuumxDw(2/7) AAS
第2 原告の主張は次の通り。
1 (受信料支払義務不存在)
(1) 平成2年当時、原告が受信契約を締結していたが、平成2年3月8日東京地裁に受信料支払義務不存在確認請求事件(平成2年(ワ)第2266号事件)で、
本件受信契約を解除する旨の意志を表示した。
(2) 平成12年1月19日のこの裁判において、本件受信契約を解除した。
よって、NHKへの受信料の支払義務がないという主張である。
2 (1000円の慰謝料請求)
原告のNHKへの1000万円の請求の根拠として、判決が整理した事実によると
原告は次のような主張した。
(1) NHKが平成11年12月1日午後7時のニュースで、「アトモ」は英語で「アトモスフイャ」の略である云々と放送した。しかし右の放送は正しいけれども誤りである。
省5
582: 2008/04/17(木)22:34 ID:vvuumxDw(3/7) AAS
第3 理由
1 (受信料支払義務不存在について)
(1) 原告と被告との間において、平成2年当時、受信契約が締結されていたことは当事者間に争いがない
原告は被告に対し、平成2年3月8日(別事件の訴状送達の日)又は平成12年1月19日に右受信契約を解除する旨の意思表示をしたと主張する。
しかしながら、放送法、同施行規則及び受信規約の各規定によれば、被告の行う放送について、被告との間で、受信契約を締結した者は受信料を支払う義務があり(放送法32条等)、
受信契約を終了するには、受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することができる受信設備を言う。受信規約1条2項)を廃止することにより
受信契約を要しないこととなったときに、放送受信章を添えてその旨被告放送局に届けることと定められている(放送法施行規則6条5号及び受信規約9条)。
即ち受信契約者は、受信機を設置したままで、受信契約を終了させることはできないこととされている。
本件受信契約について、原告は単に、解除の意思表示をした旨の主張するのみであり、右の受信機を廃止したことなどについて、何ら主張、立証をしない。従って、原告の解除の意思表示は、
受信契約終了の要件を具備しておらず、その効力を生じないというべきである。
583: 2008/04/17(木)22:35 ID:vvuumxDw(4/7) AAS
AA省
584: 2008/04/17(木)22:36 ID:vvuumxDw(5/7) AAS
この原告は奇妙な人だ。
平成2年に一度東京地裁に、受信料支払義務不存在確認請求事件(平成2年(ワ)第2266号事件)を提訴していた。
その裁判がどうなったか不明だが、おそらく取り下げしたのであろう。それから、受信料を払っていなかったと思われる。
ところが、平成11年12月1日、午後の「7時のニュース」を見ていたのである。
だから、上記第1の「アトモ」は英語で「アトモスフイャ」の略である云々ということでNHKに電話をする。
平成2年に一度NHK相手に訴訟をしながら、その10年後に、NHKの放送内容にクレームをつけた上に、
更にNHKに受信料支払義務不存在確認訴訟をしているのである。
裁判官から見ると、この原告は何故裁判をしてくるのか
理解に苦しんだことだろう。原告に同情すべき理由は全くない。
法的にも全く主張・立証していない
585: 2008/04/17(木)22:37 ID:vvuumxDw(6/7) AAS
どのような契約でも一度契約したら、それを解除するには『正当な理由』が要求される。ところが、
この原告は、何故NHKとの受信契約を解除したのか、
その解除理由を何ら主張していない。
これでは、最初から負けるつもりで裁判をしたとしか思われない。
その上、前記 第2 1 平成2年に契約を解除している=テレビは廃棄したと、言いながら、
平成11年12月1日の夜の「7時のニュース」を見て、抗議しているのだから矛盾もはなはだしい。
おそらく、提訴段階でこれに気がついていたのかどうか知らないが、この矛盾をNHKに突かれ、
苦しくなり、家族の世帯の者のテレビを見ていたなどと主張したのであろう。
これに対する裁判官の理由は、上記第3 1(2)の同一世帯の中でテレビがあれば、廃棄したことにならないという認定になったと思われる。
更に、「アトモ」は英語で「アトモスフイャ」の問題もあまり、NHKに慰謝料を請求する
省2
586: 2008/04/17(木)22:38 ID:vvuumxDw(7/7) AAS
この原告は
服 部 信 夫
で あ る
587: 2008/04/18(金)23:41 ID:5oTjMEN2(1/2) AAS
服部の掲示板のTOPの記載
あれは完全にブルックの会を嘘つきと罵倒する誹謗中傷です。
588: 2008/04/18(金)23:43 ID:5oTjMEN2(2/2) AAS
これを定期的に出しておくか
外部リンク:www.geocities.jp
589: 2008/04/19(土)00:15 ID:jqkShfek(1) AAS
あーあ。
hattorinの掲示板からアクセス制限かけられちゃったよ。
「誰が言ったかは全く関係ないのですよ。」などと言いつつ、自分はアクセス制限。
「自分は良いの」の典型的パターンですな。
590: 2008/04/19(土)09:01 ID:TtpeEW3N(1) AAS
服部をどこか訴えてくれないかな
ブルックの会、佐木さん、
あるいは
外部リンク:www.geocities.jp
ここで書き込みのある大阪視覚福祉の会
訴訟は原告のいる場所の裁判所で行われるので
関西から訴訟を起こせばそれだけで服部信夫にとって制裁になると思います。
著作権の侵害などをしているのでもちろん勝訴できると思いますし。
591: 2008/04/20(日)14:02 ID:lu87Vh3/(1) AAS
>そもそもこんな危険を放置していては駄目ですよ。
外部リンク:6713.teacup.com
このお爺ちゃん、自分が言ってることほんとに分かってるのかね。
危険を放置しなかったことを嘘吹くとかいって一番非難してるのは自分なんだが。
>口ではどんなことでも言えるのです。
外部リンク:6713.teacup.com
さすが、いつも口先だけの服部信夫が言うと説得力あるね。
592: 2008/04/20(日)23:52 ID:Rk4ygeWZ(1/3) AAS
完全に服部は日本社会のゴキブリと化した
人の言葉が通じない
593: 2008/04/20(日)23:53 ID:Rk4ygeWZ(2/3) AAS
完全に服部は日本社会のゴキブリと化した
人の言葉が通じない
594: 2008/04/20(日)23:59 ID:Rk4ygeWZ(3/3) AAS
早くお陀仏しろ スレ主
595: 2008/04/21(月)20:13 ID:hR3nbncU(1/2) AAS
外部リンク[html]:ime.nu
このブログに出ている 意味不明の裁判を起こした原告
外部リンク:www.geocities.jp
「管理者」の数々の暴言集
テーマには事欠かない。
596: 2008/04/21(月)20:15 ID:hR3nbncU(2/2) AAS
>>574 くらいするべきだ
597: 2008/04/22(火)21:21 ID:OhpVUICd(1/2) AAS
NHKと受信契約者との間の判決があると言われていた。
その判決が異議事件の裁判でNHKが証拠として提出してきた。
横浜地裁の平成11年(ワ)第4450号受信料義務不存在確認判決である。
この裁判は元契約者がNHKに対して
1 受信料支払義務のないことの確認
2 NHKは原告に1000円を払え
という趣旨の訴訟であった。
結論は原告が敗訴した。
第 1 主文
1 原告の請求を棄却する
省1
598: 2008/04/22(火)21:22 ID:OhpVUICd(2/2) AAS
第2 原告の主張は次の通り。
1 (受信料支払義務不存在)
(1) 平成2年当時、原告が受信契約を締結していたが、平成2年3月8日東京地裁に受信料支払義務不存在確認請求事件(平成2年(ワ)第2266号事件)で、
本件受信契約を解除する旨の意志を表示した。
(2) 平成12年1月19日のこの裁判において、本件受信契約を解除した。
よって、NHKへの受信料の支払義務がないという主張である。
2 (1000円の慰謝料請求)
原告のNHKへの1000万円の請求の根拠として、判決が整理した事実によると
原告は次のような主張した。
(1) NHKが平成11年12月1日午後7時のニュースで、「アトモ」は英語で「アトモスフイャ」の略である云々と放送した。しかし右の放送は正しいけれども誤りである。
省5
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.121s*