[過去ログ] 千城台クリニックのAKA療法による不正請求返金 (1002レス)
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84(1): 2008/05/02(金)13:46 ID:Qstd9DSE(1/6) AAS
こいつ(>>1)は皆さんご存知の通りアホですので相手にする必要は無いですがあえて書きます。
まず医療行為には、医師法、柔道整復師法、あはき師法などで規定されていますが、医師は全ての医療行為を許された資格です。
一方、その他の医療従事者には制限があり、全ての行為を行う事は出来ません。
ですから、医師がカイロ・整体と同じような医療行為を行っても何の問題もありません。
よってAKA療法を医師が行う事は無問題です。
次に診察料ですが、医師の場合、問診しただ・体に触れただけでも診察の範囲ですので診察料が発生します。
したがって、問診のみでも診察料。問診+触診でも診察料。問診+触診+AKA療法でも診察料と保険請求額は一緒です。
診察料のみでAKAもあるのであればサービスであり良心的ですね。
次にリハビリテーション料ですが、コレは医師の指示・監督のもと資格者である理学療法士・作業療法士が規定人数以上確保でき
規定以上の面積を持った部屋で20分以上の療法を行う事で発生します。療法は医師の指導の下で行われた訓練や運動器などに対する処置を示します。
省1
87(1): 2008/05/02(金)15:44 ID:Qstd9DSE(2/6) AAS
>>86、>>85
運動器リハビリテーション料は以下を参照。
外部リンク[doc]:www.pt-nagano.or.jp
@資格者がA医師の指示のもとB基準を満たした施設でB該当単位分の時間かけて
療法を行えば、可動域訓練であろうがAKAであろうが筋力増強訓練であろうが問題なし。
88: 2008/05/02(金)15:51 ID:Qstd9DSE(3/6) AAS
>>1は病院でAKAを行われると、患者を取られて困り果てる能力の劣ったカイロ・整体師さんでしょうか?
能力があれば、カイロ・整体師さんでも問題ないでしょうけど。
90(1): 2008/05/02(金)16:39 ID:Qstd9DSE(4/6) AAS
>>89
>AKAは保険適応外です。
まー完全にアホの言い分です。
保険請求とは、有資格者が行った医療行為に対して行われます。
その値段は、疾患や処置で決まっています。有資格者が行った処置であれば、違法でも何でも無いため保険請求可能です。
例えば切り傷を幾ら時間をかけて何針縫っても、請求できる値段は傷によって一律です。
一針何円とは決まっていません。
リハビリテーション料も同様で有資格者が医師の指示のもとに行っていれば、その内容は自由です。
AKAが組み込まれていても問題ありません。つまりAKAに何円、可動域訓練に何円、筋力増強訓練に何円と分けて請求するわけでは在りません。
一まとめでリハビリテーション料です。
省5
92(1): 2008/05/02(金)17:51 ID:Qstd9DSE(5/6) AAS
>>91
こいつは完全にアホです。
AKAは、手技療法の一つの種類です。
手技療法とは、道具を使わないで行う医療行為のことです。
手技療法が行えるのは医師法、あはき法、柔道整復師法、理学療法士法などに規定されている資格者です。
逆に言えば、これらの有資格者が道具を使わずに患者に直接触れて行う療法が手技療法です。
手技療法の全てが保険請求できるわけではありません。しかし、医師の指示のもとで有資格者が行えば保険請求する事が出来ます。
手技療法(マッサージ、AKA療法を含む)とは、無資格のカイロ・整体師などの民間療法とは法的・質的に全く別の物です。
医師の指示のもと、有資格者が行うのがAKA療法を含む手技療法です。
保険上、全く問題ありません。
94(4): 2008/05/02(金)18:28 ID:Qstd9DSE(6/6) AAS
>>93
あーアホだアホだ。
何がアホって、”AKA単独”ってこだわる事が大アホだ。
有資格者が行う手技療法であれば、医師の指示がれば基本的には保険請求上は全く問題ない。
つまり、ウンタラ療法だろうが、カンタラ療法だろうが、活き活き療法だろうが、AKA療法だろうが有資格者が学問・研修を受けて行う療法は全て手技療法。
リハビリ料で請求するのか、消炎処置で請求するかは、各々の症例で違うだろうが基準を満たしていればリハビリ料で請求する事に何の問題もない。
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