[過去ログ] ネクシィーズって光? (243レス)
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116: 2005/09/02(金)11:03 AAS
元々ネクには全国4000人のアルバイトが在籍していた。
それを3月末、決算が終わると同時に段階的に切っていき、
7月末、SBBとのおとくのブース契約が切れるのと同時にほぼ全てを切り終える。
元々全て切るつもりだったのを敢えて分割して切っていったのは
アルバイトを一度に全員切ることによって生じる危険を回避するためである。
ただし、SBBとのおとくのブース契約は7月末まで継続しており、
それまでは契約を全く取れない人間でも
在籍させておくだけでSBBから金が貰えるため、
アルバイトを切る一方でその分だけの派遣を随時補填していた。
ネクとしては一定期間に一定数のアルバイトを切れればそれで良かったため、
省4
117: 2005/09/02(金)11:04 AAS
それに対し、4月9日に解雇予告を受け、5月9日に解雇された
渋谷4階のアルバイトが『解雇通知』及び『解雇事由証明』を請求する。
ネクはなかなか出さないが、5月21日、ようやくその人物の元に
2種の書面が揃い、そこで初めてこの解雇の解雇理由が明らかになる。
「職務遂行能力または能率が著しく劣り、上達の見込みがないため」
という例の能力不足による普通解雇理由である。
解雇予告の際、この解雇が整理解雇であるとの説明を受けていたその人物は
それを受け取るとすぐに解雇理由の訂正を求めるが、聞き入れられず、
東京労働局に行ってすぐさまあっせんの申請をする。
(その際、念のため、『就業規則』も請求しておく。)
省4
118: 2005/09/02(金)11:04 AAS
しかし、ネクが解雇理由を訂正したのはあくまでもその人物に対してのみで、
そのあっせん後である6月末に解雇予告する人間についても
解雇理由を変更することは一切しなかった。
そこで、そのあっせん申請者と深い付き合いがあり、
その一切の状況を逐一聞いていた、未だネクに残る人物が
7月7日、そのあっせんに出向いた人事トップの石原課長含む
渋谷の課長、課長代理ら社員7人に対し、今回のネクの一連の不正について
どういうことかと問いただす。
そしてネク自ら、今回切るあるいは既に切った全てのアルバイトに対し、
真実を告白し、その離職理由を訂正するように迫る。
省4
119: 2005/09/02(金)11:11 AAS
支店によって若干違いもあるようだが、
今回切られた全国4000人のアルバイト達は
大概が勤続年数2年ほどの者達で、
雇用契約締結時、契約書を交わしていない。
ただし、契約内容は1ヶ月の試用期間に2ヶ月の雇用期間、
あとは1ヵ月毎の自動更新となっており、
1ヶ月毎に契約書を交わすということもしていないため、
事実上、期間の定めのない契約となっている。
また、上場前は就業規則などを作成しておらず、
上場を機に慌てて形式的に作成するが、従業員には一切周知していない。
省6
120: 2005/09/02(金)11:20 AAS
ネクは今回の「整理解雇」を表に出さないために
詐欺や強迫によって『退職願』や『退職届』を書かせ、
あるいは「代筆」と称して本人の意思に反して勝手に書き、
当初は殆どの者を「退職」扱いにしていた。
ただ、この方法では会社都合で失業給付を受けようとする、
雇用保険加入者からの反発が強かったため、
途中から雇用保険加入者で、ある程度分かっている人間には
会社都合である「契約期間満了」扱いにしようと
契約期間を捏造する、虚偽の『労働契約書』を書かせ始める。
どうしても「解雇」扱いにしないと聞かない人間には
省5
121: 2005/09/02(金)11:22 AAS
また、同じ理由で、解雇日を同じくするアルバイトの
『離職票』の交付日を予め幾つかに分けていた。
一気に行くとハローワークに怪しまれる恐れがあるためである。
よって同じ解雇日であるにも関わらず、
極端に『離職票』の交付が遅れる者が続出した。
更に、解雇予告を受けた労働者からの請求があれば
会社はいつにても遅滞なく交付する義務がある(労基法22条)
『解雇事由証明』もなかなか出さなかった。
会社としてその人間の解雇理由を証明する正式な書面に
「職務遂行能力または能率が著しく劣り、上達の見込みがないため」
省3
122: 2005/09/02(金)11:23 AAS
【ネクの叩き所】
@新宿問題児の24階隔離→FC隔離
A上場前の未払賃金(残業代)
B独自の社会保険加入基準
C労働条件の一方的不利益変更
Dアルバイトの不当解雇→不正離職手続
E夢見バイトの誇大広告と現状
F給与保障によるSBBに対する背信
G個人情報の違法入手及び不正利用
H詐欺的営業とその放置の実態
省1
123: 2005/09/02(金)11:32 AAS
<新宿24階隔離>
新宿閉鎖前、新宿スレで名前の挙がっていたメンバーを中心に
係長らの独断と偏見によって選ばれた問題児達が
「クビ対象」として24階に隔離され、
その他のメンバーはみんな7階に移される。
彼らは確かに何らかの問題行動をしており、
本人達も自分でそれは分かっていたが、
ただ、7階に移された人間の中にも
同程度のことをしている人間はたくさんおり、
その運命を分けたのは2chと係長の独断と偏見という
省10
124: 2005/09/02(金)11:41 AAS
<新宿FC隔離>
新宿閉鎖に当たって、
新宿のバイトはODN部隊、Y!BB部隊と
重要部署から順次渋谷に移されていった。
最後まで残っていたおとく部隊が渋谷に移されることになった時、
24階隔離メンバーも
元々新宿のF氏と元池袋のI氏の2トップとその周辺計10人弱を残して
渋谷に移され、おとく部隊に合流させられる。
F氏、I氏とその周辺10人弱はその後もFCとして新宿に残る。
F氏、I氏はそれぞれ会社に物言う(ネクにとっては危険)人物で、
省9
125: 2005/09/02(金)11:42 AAS
<上場前の未払い賃金>
ネクは上場前、一日10.5時間というシフトを設けながら
規定労働時間超による割増賃金を一切支払っていなかった。
それについて新宿(元池袋)のアルバイトのI氏にしつこく迫られ、
今年春、仕方なく支払うことを決意する。
しかし「未払い賃金」の存在を公にはしたくないため、
その支払いを全国一斉にではなく、支店ごとに小分けにし、
その名目を「給与」でなく、「賞与」として
各アルバイトの給与振込先口座に適当な額を黙って勝手に振り込む。
振り込んだ後も一切何も言わない。
省19
126: 2005/09/02(金)11:43 AAS
<独自の社会保険加入基準>
何に関しても言えることだが、
あらゆる部分で不正を働いているネクは
形に残るものをあまり作りたがらない。
だから契約時に雇用契約書も作成していないし、
上場前まで就業規則も作成していなかった。
(ちなみに上場に際して慌てて作成するが、
今回の不当解雇について書面要求やあっせん申請等、
渋谷で最初に行動を起こした人物が請求するまで、
その就業規則もネク本社内のPCに入ってはいたが、
省8
127: 2005/09/02(金)11:45 AAS
<夢見バイトの誇大広告と現状>
念願だった東証一部上場を果たし、
株価引き上げ、ブース拡大等の企業PRのために
各メディアに大々的に流した「夢見バイト」。
それはアルバイトが自分の夢を叶えるための支援金として
最高500万の賞金を授与するという非常に美しい制度であり、
上場したばかりのネクが一般の投資家達に自らを売り込み、
多くのアルバイトを呼び込むには格好の材料であった。
実際、その思惑通り、それはネクの企業PRにかなりの役割を果たした。
しかし、その参加資格はエントリー時及び受賞発表時に在籍していること。
省6
128: 2005/09/02(金)11:48 AAS
<給与保障によるSBBに対する背信>
ネクは今回、6月末以降の解雇対象者には
解雇日前の何日かを無出勤でも出勤扱いとすることで
出勤したのと同様の給与を支払うという「給与保障」を付けた。
無出勤で給与が支払われればアルバイトにとってもありがたいが、
これは決してアルバイトのために行ったことではない。
なぜならネクは7月末まではSBBとブース契約をしており、
出勤扱いにしておけば、SBBからブース代は入ってくるが、
実際にはアルバイトは無出勤であるため、
本来出勤させていれば通常掛かる電気代、電話代等が掛からず、
省9
129
(2): 2005/09/02(金)11:50 AAS
<個人情報の違法入手と不正利用>
ネクに限らず、電話営業を行う会社の9割9分以上がそうであるが、
その営業リストは何らかの違法な手段を使って入手されたものである。
ネクは個人情報保護法が施行になる前は勿論のこと、
それが施行された4月以降に関しても
「マーケティング」と称して
既に営業をかけて断られた客を再度リスト化して再び営業させたり、
申込者が登録した、一年間通話料が無料になる3つの電話番号(3電番)を
営業用リストとして使用していた。
相変わらず誰も気付かない、
省6
130: 2005/09/02(金)14:28 AAS
>>129前提T
よく勘違いしている人がいるが、
個人情報とプライバシー情報は全く異なる概念で、
プライバシー情報が
@個人の私生活上の事実に関する情報で、
A社会一般の人が未だ知らない情報で、
B通常人なら公開を望まない情報であるのに対し、
個人情報とは
私生活上の情報か否か、事実か否かには無関係で、
人々が既に知っている情報であってもこれに当たり、
省5
131: 2005/09/02(金)14:30 AAS
>>129前提U
個人情報保護法が個人情報取扱事業者に対して要請していることは
主に次の6つである。
@予め利用目的をできる限り特定し、
 その利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を取り扱う
A個人情報は適正な方法で取得し、
 取得時に本人に対して利用目的の通知・公表等をする
B個人データについては。正確・最新の内容に保つように努め、
 安全管理措置を講じ、従業者・委託先を監督する
C予め本人の同意を得なければ、
省4
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