[過去ログ] 切手収集 22枚目 (1002レス)
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202(4): (スップ Sdb2-bW7T) 2019/12/01(日)23:23 ID:yEA9n7zpd(1/4) AAS
>自分のものじゃないと勝手に売れない
他人の物でも売れるんだよ
すぐに所有権が移転しないだけで民法は他人物売買を認めている
それに占有者が占有物を取引の相手方へ移転させれば即時取得、時間が経てば時効取得を原因として所有権も適法に原始取得できる
適当なこと言っちゃいけないよ
もちろん、売り主と真の所有者の間で不法行為、真の所有者と買い主の間で盗品回復請求権があるけど、それは他人物売買できるかとは別の法律問題
>買う方に規制をしてるだけの当たり前の法律「古物営業法」
業法なので「業として」買う方ね
自分で引用してる2条2項柱書と1項に「営業」ってあるよね
で業とするかは、営利目的で反復継続しているかどうか※平成7年9月11日警察庁通達 古物営業法解釈基準
省4
204(2): (スップ Sdb2-bW7T) 2019/12/01(日)23:49 ID:yEA9n7zpd(2/4) AAS
>>203
だから民事上勝手に売れるって、売買の要件に所有者の承諾が必要なんて無い、お前のコレクションを売る契約を第三者としたって無効にはならないw
その代わりに目的物の権利を取得して移転させる義務が生じて、できなきゃ債務不履行責任を負うだけの話ww
民法一年生の知識も無い奴が行政法の解釈論の講釈始めるとか面白すぎるわ
205: (スップ Sdb2-bW7T) 2019/12/01(日)23:53 ID:yEA9n7zpd(3/4) AAS
加えて、お前のコレクションを預かったとすれば自分は占有者になる
この状態で自分のものですって売り飛ばしたって
一般人の相手方は即時取得主張できるからなw
この場合横領だから盗品回復請求も出来ないし
207: (スップ Sdb2-bW7T) 2019/12/01(日)23:58 ID:yEA9n7zpd(4/4) AAS
そもそも一般人は古物営業法の適用受けないんだけど?????
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