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東京海上の内幕を暴露しよう (1002レス)
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953
: 2023/03/07(火)17:13
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>>952
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953: [] 2023/03/07(火) 17:13:00.91 >>952 《続き》 【★《社会保険制度》「介護保険」について学ぶ 】《 ボケ爺でも分かる(?) 》 − ★「『要介護』の認定を受けるのはどんな人? 《介護等級(要介護度)とは?》 」 <出典> 「 ケアスル介護:2022-10-24 」 ( http■://caresul-kaigo.jp/column/articles/5924/ ) (1)「要介護度とは?」 「『要介護度(介護等級)』は、全部で8つの区分で構成されている(『介護保険法』)。 全国一律に定められた基準をもとに、どの区分になるかが判断される。 →《軽》【 非該当 < 要支援1 < 2 < 要介護1 < 2 < 3 < 4 < 5 】《重》 」 − (2)「『介護等級』と『障害等級』は違う! 」 「『障害等級』とは、全国民を対象とした、障害の程度を表す指標だ。(←★) 『障害等級』の法的根拠は、『国民年金法・厚生年金保険法』。 重度の等級が認定された場合、『障害年金』または『障害手当金』の受給資格を得ることができる(※受給は、20歳以上から)。(←★) また、この等級が利用されるサービスの種類は、(介護保険のサービスではなく)『障害者福祉サービス』となる。 」 − (3)「要介護度の認定を受けるのはどんな人? 」 「『介護保険』の加入者は、65歳以上の全国民:「第1号被保険者」と、40〜64歳までの全国民:「第2号被保険者」だ。(←★) 40歳以上になると『介護保険料の支払い義務』が生じるが、『介護保険のサービスを利用できる』のは原則、65歳以上の「第1号被保険者」だ。 『但し、40〜64歳の「第2号被保険者」のうち、『老化に起因する病気(特定疾病)で介護が必要になった場合で、かつ、要介護と認定された場合、介護保険サービスの利用を可能となる』。(←★) 」 − (4)「要介護度ごとの状態の目安 」 ・要支援1:「基本的な日常生活は1人でできるが、手段的日常生活動作(買い物、金銭管理、内服管理、電話の使用)のいずれかに見守りや介助が必要な状態。 」 ・要支援2:「『要支援1』の状態に加え、下肢の筋力低下による歩行不安定が見られる。今後、介護が必要になる可能性がある。 」 : : − http://egg.5ch.net/test/read.cgi/hoken/1392777304/953
続き 社会保険制度介護保険について学ぶ ボケ爺でも分かる? 要介護の認定を受けるのはどんな人? 介護等級要介護度とは? 出典 ケアスル介護 要介護度とは? 要介護度介護等級は全部でつの区分で構成されている介護保険法 全国一律に定められた基準をもとにどの区分になるかが判断される 軽 非該当 要支援 要介護1 2 3 4 5 重 介護等級と障害等級は違う! 障害等級とは全国民を対象とした障害の程度を表す指標だ 障害等級の法的根拠は国民年金法厚生年金保険法 重度の等級が認定された場合障害年金または障害手当金の受給資格を得ることができる受給は歳以上から またこの等級が利用されるサービスの種類は介護保険のサービスではなく障害者福祉サービスとなる 要介護度の認定を受けるのはどんな人? 介護保険の加入者は歳以上の全国民第号被保険者と歳までの全国民第号被保険者だ 歳以上になると介護保険料の支払い義務が生じるが介護保険のサービスを利用できるのは原則歳以上の第号被保険者だ 但し歳の第2号被保険者のうち老化に起因する病気特定疾病で介護が必要になった場合でかつ要介護と認定された場合介護保険サービスの利用を可能となる 要介護度ごとの状態の目安 要支援1基本的な日常生活は人でできるが手段的日常生活動作買い物金銭管理内服管理電話の使用のいずれかに見守りや介助が必要な状態 要支援2要支援の状態に加え下肢の筋力低下による歩行不安定が見られる今後介護が必要になる可能性がある
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