◆/恐怖あいおいニッセイ同和 アニマル社員/◆2 (517レス)
上
下
前
次
1-
新
396
(1)
: 2022/12/05(月)20:37
AA×
>>393
外部リンク:suzukiyuta.jp
[
240
|
320
|
480
|600|
原寸
|
GIF
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
396: [] 2022/12/05(月) 20:37:04.88 >>393 【会社と法律】《パワハラ》 ★「《最高裁判例》K電力事件 《従業員の監視》」 →(判決日:「 1995年(H7年)9月5日 」) 「原告の従業員Xが『特定の政党員(共産党員)又はその同調者である』との名目で、Xが勤務するK会社の複数の経営幹部らは『職制等を通じて、職場内外で従業員Xを継続的に監視する体制をとった』。 具体的には、(1)この幹部らは、従業員Xについて「極端な左翼思想のもち主だ」とか「会社の経営方針に非協力的な者だ」などと同社内で公然と批判した。 (2)他の従業員に対して、従業員Xとの接触・交際をしないように働きかける等、様々な方法を用いて職場で孤立させた(いわゆる『職場八分』)。 (3)さらに、従業員Xの退勤後に尾行したり、ロッカーを無断で開けて私物を写真撮影する等、いやがらせ行為を行った。 − これらの行為に対して、従業員Xは『K会社を相手取り、慰謝料の支払い等を求めて、民事訴訟を提起した』。 この訴訟で、最高裁は1995年、被告のK会社の「不法行為責任」を認定した(民709条)。(←★) 判決理由として、最高裁は、幹部らの一連の行為は「職場における自由な人間関係を形成する自由を不当に侵害するものだ」と指摘。さらに「労働者の名誉を毀損し、プライバシーを侵害するものだ」と指摘した。(←★) 」 − <参考> http■://suzukiyuta.jp/2022/03/22/case80/ − http://egg.5ch.net/test/read.cgi/hoken/1647931338/396
会社と法律パワハラ 最高裁判例電力事件 従業員の監視 判決日 年年月日 原告の従業員が特定の政党員共産党員又はその同調者であるとの名目でが勤務する会社の複数の経営幹部らは職制等を通じて職場内外で従業員を継続的に監視する体制をとった 具体的にはこの幹部らは従業員について極端な左翼思想のもち主だとか会社の経営方針に非協力的な者だなどと同社内で公然と批判した 他の従業員に対して従業員との接触交際をしないように働きかける等様な方法を用いて職場で孤立させたいわゆる職場八分 さらに従業員の退勤後に尾行したりロッカーを無断で開けて私物を写真撮影する等いやがらせ行為を行った これらの行為に対して従業員は会社を相手取り慰謝料の支払い等を求めて民事訴訟を提起した この訴訟で最高裁は年被告の会社の不法行為責任を認定した民条 判決理由として最高裁は幹部らの一連の行為は職場における自由な人間関係を形成する自由を不当に侵害するものだと指摘さらに労働者の名誉を損しプライバシーを侵害するものだと指摘した 参考
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 121 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.046s