◆/恐怖あいおいニッセイ同和 アニマル社員/◆2 (517レス)
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: 2022/04/22(金)20:07
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外部リンク[htm]:www.police.pref.kanagawa.jp
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99: [] 2022/04/22(金) 20:07:43.77 >>98 =《★現在、横浜市(の一部)は、稲川会系の暴力団員に“実行支配”されている! →「暴力団員」は横浜市から出ていけ!!(怒り)》 − 【★警告】『(神奈川県)暴力団排除条例 について』 (神奈川県警HP) <出典> https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesc8040.htm (1)「暴力団事務所の排除規制」 ●「暴力団事務所の開設及び運営の禁止区域等」(第16条) →『公共施設(例.学校、公園、公民館、等)の敷地から周囲200メートルの区域内で暴力団事務所の開設・運営を禁止!』 ●「暴力団事務所の使用禁止命令」(第16条の2) →『住居系用途地域で、暴力団事務所の開設・運営を禁止!』 ●「禁止行為」(第17条、第17条の2) →(a)『暴力団事務所に少年を立ち入らせることを禁止!』、(b)『暴力団が、少年を同行させることを禁止!』 ●「通報、警察官の措置、情報提供その他の支援」(第19条−第21条) →『少年が暴力団員等と交際をしていること等を知った場合には、県民は、警察官への通報等適切な措置を行うこと!(努力義務)』 (2)「事業活動等における暴力団排除」 ●「契約の締結における事業者の責務」(第22条) →『事業者は、取引の相手方等が暴力団員、又は、暴力団関係者ではないことを確認すること!(努力義務)』 ●「利益供与等の禁止(事業者側)」(第23条) →『事業者が、暴力団員などに対し、金銭、物品その他の財産上の利益を供与することを禁止!』 ●「利益受供与等の禁止(暴力団側)」(第24条) →『暴力団関係者が、第23条に規定する行為(取引)の相手方になることを禁止!』 ●「宅地等の譲渡等の制限」(第25条) →『県内の宅地等の譲渡等をしようとする者は、その宅地等を暴力団事務所として使わない旨を確認すること!(努力義務)』 ●「名義利用等の禁止」(第26条の2) →『暴力団員が、他人の名義を利用することを禁止!』 (3)「行政処分」 ●「勧告」(第28条)→『第23条、第24条、第25条、第26条、第26条の2に規定する違反行為があった場合、公安委員会は、勧告を行う!』 − http://egg.5ch.net/test/read.cgi/hoken/1647931338/99
現在横浜市の一部は稲川会系の暴力団員に実行支配されている! 暴力団員は横浜市から出ていけ!!怒り 警告神奈川県暴力団排除条例 について 神奈川県警 出典 1暴力団事務所の排除規制 暴力団事務所の開設及び運営の禁止区域等第条 公共施設例学校公園公民館等の敷地から周囲メートルの区域内で暴力団事務所の開設運営を禁止! 暴力団事務所の使用禁止命令第条の 住居系用途地域で暴力団事務所の開設運営を禁止! 禁止行為第条第条の 暴力団事務所に少年を立ち入らせることを禁止!暴力団が少年を同行させることを禁止! 通報警察官の措置情報提供その他の支援第条第条 少年が暴力団員等と交際をしていること等を知った場合には県民は警察官への通報等適切な措置を行うこと!努力義務 2事業活動等における暴力団排除 契約の締結における事業者の責務第条 事業者は取引の相手方等が暴力団員又は暴力団関係者ではないことを確認すること!努力義務 利益供与等の禁止事業者側第条 事業者が暴力団員などに対し金銭物品その他の財産上の利益を供与することを禁止! 利益受供与等の禁止暴力団側第条 暴力団関係者が第条に規定する行為取引の相手方になることを禁止! 宅地等の譲渡等の制限第条 県内の宅地等の譲渡等をしようとする者はその宅地等を暴力団事務所として使わない旨を確認すること!努力義務 名義利用等の禁止第条の 暴力団員が他人の名義を利用することを禁止! 3行政処分 勧告第条第条第条第条第条第条の2に規定する違反行為があった場合公安委員会は勧告を行う!
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