◆/恐怖あいおいニッセイ同和 アニマル社員/◆2 (573レス)
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99: もしもの為の名無しさん [] 2022/04/22(金) 20:07:43.77 >>98 =《★現在、横浜市(の一部)は、稲川会系の暴力団員に“実行支配”されている! →「暴力団員」は横浜市から出ていけ!!(怒り)》 − 【★警告】『(神奈川県)暴力団排除条例 について』 (神奈川県警HP) <出典> https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesc8040.htm (1)「暴力団事務所の排除規制」 ●「暴力団事務所の開設及び運営の禁止区域等」(第16条) →『公共施設(例.学校、公園、公民館、等)の敷地から周囲200メートルの区域内で暴力団事務所の開設・運営を禁止!』 ●「暴力団事務所の使用禁止命令」(第16条の2) →『住居系用途地域で、暴力団事務所の開設・運営を禁止!』 ●「禁止行為」(第17条、第17条の2) →(a)『暴力団事務所に少年を立ち入らせることを禁止!』、(b)『暴力団が、少年を同行させることを禁止!』 ●「通報、警察官の措置、情報提供その他の支援」(第19条−第21条) →『少年が暴力団員等と交際をしていること等を知った場合には、県民は、警察官への通報等適切な措置を行うこと!(努力義務)』 (2)「事業活動等における暴力団排除」 ●「契約の締結における事業者の責務」(第22条) →『事業者は、取引の相手方等が暴力団員、又は、暴力団関係者ではないことを確認すること!(努力義務)』 ●「利益供与等の禁止(事業者側)」(第23条) →『事業者が、暴力団員などに対し、金銭、物品その他の財産上の利益を供与することを禁止!』 ●「利益受供与等の禁止(暴力団側)」(第24条) →『暴力団関係者が、第23条に規定する行為(取引)の相手方になることを禁止!』 ●「宅地等の譲渡等の制限」(第25条) →『県内の宅地等の譲渡等をしようとする者は、その宅地等を暴力団事務所として使わない旨を確認すること!(努力義務)』 ●「名義利用等の禁止」(第26条の2) →『暴力団員が、他人の名義を利用することを禁止!』 (3)「行政処分」 ●「勧告」(第28条)→『第23条、第24条、第25条、第26条、第26条の2に規定する違反行為があった場合、公安委員会は、勧告を行う!』 − http://egg.5ch.net/test/read.cgi/hoken/1647931338/99
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