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三井ダイレクト アホ社員アレコレ (1002レス)
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: 2022/09/18(日)01:41
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296: [] 2022/09/18(日) 01:41:16.75 請求の趣旨 弁護士法第1条違反 及び 弁護士職務 規定第 74 条,第 76 条違反 等 につき弁護士法 第56条によ り 兵庫県弁護士会所属の対象弁護 士 村山稔 を懲戒することを求める懲戒を求める 理由 懲戒請求者が対象弁護士 村山稔に対し 提起 した加古川簡易裁判所令和 4 年(ハ)第 158 号不法 行為損害賠償請求 事件 訴状(添付)に記載の通り 、対象弁護士 村山稔は加古川簡易裁判所 本訴令 和 3 年(ハ)第 123 号損害賠償 請求事件及び 反訴 令和 4 年(ハ)第 5 号不当訴訟損害賠償請求事件の 裁判で令和 4 年 1 月 18 日法廷にて 更に 令和 4 年 1 月 19 日付書面にて『対象弁護士 村山稔自 らが改竄した証拠』を加古川簡易裁判所に証拠提 出するという 不法行為を行った。以下、添付訴 状からの抜粋引用。 号証は添付証拠説明書(1)に 記載の通り。「対象弁護士 村山稔の『自ら改竄 した証拠』の加古川簡裁への証拠提出」 対象弁 護士 村山稔は甲 5 号証( 被告作成提出準備書 面(5 )P1P2 )で「被告自ら甲 3 号証( 被告作成提出甲 2 )を改竄したもの」と無自覚に自白した甲 4 号証( 被告作成提出甲 9) で、甲 6 号証( 被告作成提出準 備書面(2)P1P5 )に記述の通り、甲 3 号証を差し 替えようとしたが、前簡裁判事に拒否され甲 9 と して提出した。当該証拠説明書は未作成未提出のまま。訴訟代理人たる弁護士が自ら証拠を捏造し それを証拠提出するこ とは民法 709 条の不法行 為である。2.前簡裁判事の指示により令和 4 年 1 月 19 日甲 4 号証(被告作成提出 証拠説明書 (5)) と共に 甲 1 号証(原告提出証拠説明書(6)及び乙 1 0)、甲 2 号証(原告提出証拠説明書(7)及び乙 11) でその改竄事 実が立証済みであり、かつ甲 5 号 証( 被告作成提出準備書面(5)P1P2 )で「被告自ら http://egg.5ch.net/test/read.cgi/hoken/1651153694/296
請求の趣旨 弁護士法第条違反 及び 弁護士職務 規定第 条第 条違反 等 につき弁護士法 第条によ り 兵庫県弁護士会所属の対象弁護 士 村山稔 を懲戒することを求める懲戒を求める 理由 懲戒請求者が対象弁護士 村山稔に対し 提起 した加古川簡易裁判所令和 年ハ第 号不法 行為損害賠償請求 事件 訴状添付に記載の通り 対象弁護士 村山稔は加古川簡易裁判所 本訴令 和 年ハ第 号損害賠償 請求事件及び 反訴 令和 年ハ第 号不当訴訟損害賠償請求事件の 裁判で令和 年 月 日法廷にて 更に 令和 年 月 日付書面にて対象弁護士 村山稔自 らが改した証拠を加古川簡易裁判所に証拠提 出するという 不法行為を行った以下添付訴 状からの抜粋引用 号証は添付証拠説明書に 記載の通り対象弁護士 村山稔の自ら改 した証拠の加古川簡裁への証拠提出 対象弁 護士 村山稔は甲 号証 被告作成提出準備書 面 で被告自ら甲 号証 被告作成提出甲 を改したものと無自覚に自白した甲 号証 被告作成提出甲 で甲 号証 被告作成提出準 備書面 に記述の通り甲 号証を差し 替えようとしたが前簡裁判事に拒否され甲 と して提出した当該証拠説明書は未作成未提出のまま訴訟代理人たる弁護士が自ら証拠を造し それを証拠提出するこ とは民法 条の不法行 為である前簡裁判事の指示により令和 年 月 日甲 号証被告作成提出 証拠説明書 と共に 甲 号証原告提出証拠説明書及び乙 甲 号証原告提出証拠説明書及び乙 でその改事 実が立証済みでありかつ甲 号 証 被告作成提出準備書面 で被告自ら
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