[過去ログ] 三井ダイレクト アホ社員アレコレ (1002レス)
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928: 2023/04/03(月)18:56 AAS
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村山稔 長谷川村山法律事務所姫路市北条宮の町213番地が被告の令和4年(ハ)第158号損害賠償請求事件に関して村山稔の不法行為についての票兵庫県弁護士会懲戒委員会に懲戒請求を求めていましたが、綱紀委員会が懲戒委員会に審査を求めないとした議決書を10でアップしまし。本日、懲戒委員会に議決書についてその誤りの修正、説明を書面で求めました。ここにアップします。
1. 証拠目録のうち、1 懲戒請求者についての次の誤り、欠落を訂正追加のこと。
①甲4の記載は誤り。甲9の2は提示していない。甲9に訂正のこと。
②甲5の記載は誤り。準備書面(5)ではなく準備書面(5)P1P2に訂正のこと。
③甲6の記載は誤り。準備書面(2)ではなく準備書面(2)P1P5に訂正のこと。
④甲7の記載は誤り。乙13ではなく乙13P1-P7P11に訂正のこと。
⑤甲8の記載に遺漏欠落あり。訴状、原告第2準備書面を追加のこと。
⑥2022年8月17日付及び12月12日付書面が遺漏欠落している。甲9として追加のこと。

お粗末
6. 第5当委員会の認定した事実及び判断1 作成日時及び更新日時については自らそこに記載したシステムルールに全く反する判断を行っている。
①作成日時は改ざんの判断に全く関係がない。
②改ざん事実を立証するのは更新日時である。懲戒請求者訴状、証拠甲3,25及び2022年8月17日付書面に記載の通り、万一、村山稔が不適切なメールソフト経由でのデータ受け渡しを行ったとしても、村山稔自ら同データを印刷して甲3に記載の加古川簡易裁判所令和3年(ハ)第123号(以降前本訴とする)甲2現場写真として提出したと説明している。
それは議決書 理由 第2 前提となる事実関係  2  に 記載の通りである。
本事実を踏まえ第5 1 作成日時及び更新日時についてに記載のシステムルールで判断すると前本訴甲9-2データの更新日付(甲1)は全本訴訴状及び甲3(全本訴証拠説明書(1))の日付2021年6月29日以前でなければならない。
以上から第5 当委員会の認定した事実及び判断1 作成日時及び更新日時について での判断  及び 5  3 結語は全くの誤りである。
改ざんは明確に立証されている。 第6 結論 は不当であり、日弁連に異議申し立てを行う。
だってさ
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