▼▽▼ 富国生命 完熟レディ壮絶日記 ▼▽▼ (718レス)
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: 2023/03/03(金)23:02
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180: [] 2023/03/03(金) 23:02:33.03 >>178 「本日午前中、リストラ面談があった。これで、たぶん7回目。 『パワハラ防止法』違反の疑いあり。 」 ー ★「パワハラの定義 とは? 」(労働施策総合推進法第33条第1項) 以下の3つの要件を全て満たすもの。 (1)「職場において行われる、抵抗や拒絶することができない関係を背景とした言動」。 (2)「業務上必要がないもの、または、適切でない方法で行われた言動」。 《具体例》 ・(a)業務上明らかに必要性のない言動(例.「新人以下だ」、過去のミスを何度も蒸し返して叱責する、等) ・(b)業務の目的を大きくはずれた言動 ・(c)業務を行うための手段として不適切な言動(例.退職強要目的で部下に仕事を与えない、等) ・(d)行為の内容(手段、回数、人数等)が、社会一般の常識で許容される範囲を超える言動 (3)「労働者の就業環境が害される言動」 →《具体例》その言動によって、労働者が身体的(or)精神的に苦痛を感じて、職場環境が悪くなり、能力を十分に発揮できなくなる、等。 ー <参考> 弁護士による動画解説 ( http■://kigyobengo.com/media/useful/2619.html ) ー http://egg.5ch.net/test/read.cgi/hoken/1667943319/180
本日午前中リストラ面談があったこれでたぶん7回目 パワハラ防止法違反の疑いあり ー パワハラの定義 とは? 労働施策総合推進法第条第項 以下の3つの要件を全て満たすもの 職場において行われる抵抗や拒絶することができない関係を背景とした言動 業務上必要がないものまたは適切でない方法で行われた言動 具体例 業務上明らかに必要性のない言動例新人以下だ過去のミスを何度も蒸し返して叱責する等 業務の目的を大きくはずれた言動 業務を行うための手段として不適切な言動例退職強要目的で部下に仕事を与えない等 行為の内容手段回数人数等が社会一般の常識で許容される範囲を超える言動 労働者の就業環境が害される言動 具体例その言動によって労働者が身体的精神的に苦痛を感じて職場環境が悪くなり能力を十分に発揮できなくなる等 ー 参考 弁護士による動画解説 ー
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