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191(1): 2023/03/06(月)23:38 AAS
>>190
《続き》「★外資系企業の PIP とは? 《リストラ目的か?》」
<出典> 「 リーガレット:2023年1月25日 」
( http■外部リンク:legalet.net )
=《続き》=
「"PIP"(業務改善プログラム) において『実質的に達成不可能な目標を上司が課すこと』は、日本の労働法上、『パワハラ』に該当する可能性がある!(※具体的には、『"過大な要求"(業務上明らかに不要な事や遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)』)(←★)
このため、企業の人事担当者は、『自社で "PIP" を適用すること自体が、将来的に、労働問題に発展しうる法的リスクを抱えること』を十分考慮して、適用の是非を検討すべきだ。(←★) 」
−
*「PIPに関する裁判例」
「裁判例として、『ブルームバーグ・エル・ピー事件(東京高判平成25年4月24日/労判1074号75頁)』がある。
この事案では、東京高裁は、原告の元従業員が「解雇」されたことは、(客観的に合理的な理由を欠くものとして)人事権の濫用に該当し、『解雇は無効』と判示した(労働契約法第1条)。
判決理由として、裁判所は、被告の会社は、原告の元従業員に対して、『毎日の記事の執筆』を業務目標の一つとして課していた。しかし、その目標の達成のための、(a)上司側の指示・指導の内容は、曖昧であり、具体性や客観性に欠けるレベルにとどまっていた点、および、(b)(一般の従業員を基準として)有効性が不明なレベルにとどまっていた点、を指摘した。(←★) 」
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