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193: 2023/03/07(火)17:10 AAS
>>192
《続き》
【★《社会保険制度》「介護保険」について学ぶ 】《 ボケ爺でも分かる(?) 》

★「『要介護』の認定を受けるのはどんな人? 《介護等級(要介護度)とは?》 」
<出典> 「 ケアスル介護:2022-10-24 」
( http■外部リンク:caresul-kaigo.jp )

(1)「要介護度とは?」
「『要介護度(介護等級)』は、全部で8つの区分で構成されている(『介護保険法』)。
 全国一律に定められた基準をもとに、どの区分になるかが判断される。
 →《軽》【 非該当 < 要支援1 < 2 < 要介護1 < 2 < 3 < 4 < 5 】《重》 」

(2)「『介護等級』と『障害等級』は違う! 」
「『障害等級』とは、全国民を対象とした、障害の程度を表す指標だ。(←★)
 『障害等級』の法的根拠は、『国民年金法・厚生年金保険法』。
 重度の等級が認定された場合、『障害年金』または『障害手当金』の受給資格を得ることができる(※受給は、20歳以上から)。(←★)
 また、この等級が利用されるサービスの種類は、(介護保険のサービスではなく)『障害者福祉サービス』となる。 」

(3)「要介護度の認定を受けるのはどんな人? 」
「『介護保険』の加入者は、65歳以上の全国民:「第1号被保険者」と、40〜64歳までの全国民:「第2号被保険者」だ。(←★)
 40歳以上になると『介護保険料の支払い義務』が生じるが、『介護保険のサービスを利用できる』のは原則、65歳以上の「第1号被保険者」だ。
 『但し、40〜64歳の「第2号被保険者」のうち、『老化に起因する病気(特定疾病)で介護が必要になった場合で、かつ、要介護と認定された場合、介護保険サービスの利用を可能となる』。(←★) 」

(4)「要介護度ごとの状態の目安 」
・要支援1:「基本的な日常生活は1人でできるが、手段的日常生活動作(買い物、金銭管理、内服管理、電話の使用)のいずれかに見守りや介助が必要な状態。 」
・要支援2:「『要支援1』の状態に加え、下肢の筋力低下による歩行不安定が見られる。今後、介護が必要になる可能性がある。 」
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