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【創志学園】クラーク記念国際高校【大橋博・節子】 (1002レス)
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: 2018/12/15(土)17:26
ID:nMaTDDwS(1/3)
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14: [] 2018/12/15(土) 17:26:37 ID:nMaTDDwS 第1審被告(島田真樹)は、第1審原告がインターネット上で「にかい」らから誹謗中傷を受けており、 これに対し、原告プログを運営していることを知り、第1審原告に本件匿名手紙を郵送したこと。 本件匿名手紙の内容は、第1審原告に対して「にかい」が「紀貫之こと0. K氏」すなわち大橋であると信じさせるとともに、 原告ブログを活用して「紀貫之こと0. K氏」」を追い詰める方法を具体的にアドバイスするものであったこと。 第1審被告(島田真樹)による本件匿名手紙の送付行為は、自ら直接手を下すことなく、インターネット上で第1審原告を活用し、 第1審原告をして、「にかい」 は大橋であると誤認させて、無実の大橋に対する誹謗中傷行為を行わせる謀略であった。 第1審被告(島田真樹)による本件匿名手紙の送付行為は、第三者に対する不法行為を第1審原告に実行させるための行為として、 第1審原告の人格権及び財産権を侵害する不法行為に当たるというべきである。 第1審被告(島田真樹)による本件匿名手紙の送付は、第1審原告に対する不法行為を構成する違法な行為というべきではある。 第1審被告(島田真樹)の上記回答は、本件誓約書が定める2000万円の違約金の発生事由に該当するというべきである。 なお、大橋及び第1審原告において、本件書面が本件匿名手紙の送り主の特定に重要な意味を持つものと認識していたことは上記認定のとおりである。 東京高等裁判所第11民事部 裁判長裁判官 野山 宏 裁判官 宮坂昌利 裁判官 大塚博喜 http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/hokkaido/1544588661/14
第審被告島田真樹は第審原告がインターネット上でにかいらから誹中傷を受けており これに対し原告プログを運営していることを知り第審原告に本件匿名手紙を郵送したこと 本件匿名手紙の内容は第審原告に対してにかいが紀貫之こと 氏すなわち大橋であると信じさせるとともに 原告ブログを活用して紀貫之こと 氏を追い詰める方法を具体的にアドバイスするものであったこと 第審被告島田真樹による本件匿名手紙の送付行為は自ら直接手を下すことなくインターネット上で第審原告を活用し 第審原告をしてにかい は大橋であると誤認させて無実の大橋に対する誹中傷行為を行わせる謀略であった 第審被告島田真樹による本件匿名手紙の送付行為は第三者に対する不法行為を第審原告に実行させるための行為として 第審原告の人格権及び財産権を侵害する不法行為に当たるというべきである 第審被告島田真樹による本件匿名手紙の送付は第審原告に対する不法行為を構成する違法な行為というべきではある 第審被告島田真樹の上記回答は本件誓約書が定める万円の違約金の発生事由に該当するというべきである なお大橋及び第審原告において本件書面が本件匿名手紙の送り主の特定に重要な意味を持つものと認識していたことは上記認定のとおりである 東京高等裁判所第11民事部 裁判長裁判官 野山 宏 裁判官 宮坂昌利 裁判官 大塚博喜
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