[過去ログ] 【騒音】隣人がうるさい 295 (1002レス)
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386: 2018/06/01(金)06:38 ID:e7DnGV6S(1) AAS
乖離うざい
387: 2018/06/01(金)07:11 ID:HGDS95Jg(1/2) AAS
糞キクタうるせーんだよ。
もう死ねよ。
388: 2018/06/01(金)07:52 ID:6bGUfHPv(1) AAS
ちなみに俺はこれが気に入ってる

画像リンク[jpg]:img.1000giribest.com
389
(2): 2018/06/01(金)07:58 ID:AHL5H7qs(1/3) AAS
隣室の騒音女、騒音の苦情を入れたら

深夜だろうと掃除機かけたり洗濯機回す権利がある、とか
お前(私)が神経質なだけ、とか
お前(私)は何か努力してんのか、とか
弁護士通して言え、とか

ほざいてきやがった
最早意味がわからない
390
(1): 2018/06/01(金)08:21 ID:rgStd2Ty(1) AAS
管理会社通して言え
391: 2018/06/01(金)08:28 ID:ut2h8M9I(1) AAS
どっかの部屋のジジイが朝から奇声あげて絶叫してる
終わってるわここ
392: 2018/06/01(金)08:32 ID:AHL5H7qs(2/3) AAS
>>390
管理会社通して申し入れしたら
>>389と言ってきたんだよ直接
393: 2018/06/01(金)09:04 ID:AHL5H7qs(3/3) AAS
存在自体が許せない奴

・クチャラー
・朝から体臭が公害レベル
・そいつも喫煙者の癖に他人の煙に文句言う奴(私は非喫煙者)
・騒音出す権利があるとかドヤ顔する奴
・深夜に寄声を上げているラブライバー
・往来を塞ぐポキモンGoガイジ
394: 2018/06/01(金)09:12 ID:DickskPE(1/2) AAS
特に中国人は何かと権利を主張してくるが、他人の権利はお構い無し
大切なのはお金と家族とチャリンコ
395: 2018/06/01(金)09:16 ID:WmDWg+WU(1) AAS
中国は共産国家だからね
権利って何か良くわからないんだろうな
下のクズ中国もうるさいし死ねばいいのに
396: 2018/06/01(金)10:29 ID:uSYIjhVG(1/2) AAS
深夜騒音ブス強制退去になってて部屋もぬけの殻
別のアパートに移らされた可能性あるわ
夜はぐっすり寝れるようになったがなぜかモヤモヤが残る
深夜静かにしてくれてれば退去まで行かせずに済んだからだろうか
397
(1): 2018/06/01(金)10:37 ID:uSYIjhVG(2/2) AAS
>>389
深夜と言われる23時から朝5時で洗濯や掃除機
権利はあっても他の住人に迷惑かける権利はないと思う
女は口が上手いから貴方はもっと言い負けしないように頑張るんだ
タチ悪いなら警察言えばいい
398
(1): 2018/06/01(金)11:00 ID:g7o5ozfh(1/3) AAS
とりあえず騒音計買って
それをビデオカメラで日時ありで録画して
証拠固めしていくわ

あとは壁叩いてきたりもするから
IoTの振動センサーを隣接壁側に複数配置して
振動強度や加速度も記録しておけば完璧かな
399: 2018/06/01(金)12:11 ID:oY85Bkcy(1) AAS
>>397
腐警も深夜の掃除機洗濯機は問題ないと言ってた
せっかく呼んだのにゆとり警官が来たので意味なかった
400
(1): 2018/06/01(金)12:38 ID:6Vsm0biO(1) AAS
法律で深夜の洗濯や掃除機使っちゃ駄目なんてのは無いからなあw

馬鹿な隣人には苦労するなしかしw
401: 2018/06/01(金)13:02 ID:g7o5ozfh(2/3) AAS
>>400
つ 条例
402
(2): 2018/06/01(金)13:32 ID:g7o5ozfh(3/3) AAS
ググってみた感じだと工事や工場などへの環境規制は法律で規制されているけど
生活騒音についての法的な話は

・生活騒音規制条例違反(制定されている場合)
・迷惑防止条例違反(東京都)
・軽犯罪法違反
・民法の不法行為

が該当するようだ
403: 2018/06/01(金)14:05 ID:gqx7LKuw(1) AAS
>>342
隣と隣接していないベランダもふくめて物件がたまにあるから、間取りもチェックだよね
床暖房あるとこは下の音も聞こえなかったり少し聞こえたくらいだった
404: 2018/06/01(金)14:28 ID:x8WWJGSY(1) AAS
なお>>402を適用するためには

・受忍限度を超え健康被害が出ている(医師の診断書があるとなおよし)
・環境省や自治体が発行している生活騒音ガイドラインの規制値(昼55デシベル、夜間45デシベル)を超過しているという騒音計などの証拠

がないと厳しい模様

警察110で呼んで現行犯でかつ注意されても中止しないとかだと
迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反でタイーホ
とかは稀にあるらしいけどね
405
(1): 2018/06/01(金)15:04 ID:Chj6QqhB(1) AAS
条例と法律って簡単に言うと、一体どう違うの?
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