[過去ログ] 医道審議会 <行政処分> 厚生労働省3 (1001レス)
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802: 2012/10/31(水)16:01 ID:gqqZK/Fz0(9/11) AAS
新聞社や書き込みをされるような、個人情報管理をしているという
意味では厚生労働省にも責任を問える可能性。
803
(1): 2012/10/31(水)18:36 ID:KMDUpJO60(1) AAS
問えないよ。
804: 小井土かおる濱田 2012/10/31(水)19:55 ID:1JugIv+K0(1) AAS
AA省
805: 2012/10/31(水)20:46 ID:S4jxUhPnO携(1) AAS
大〇府堺市にある浅〇山病院は解放的な精神科病院である。
そこに勤務医として配属されている〇野圭〇医師。
私は彼をパーソナリティ障害者だと思うのです。
虚言癖があり患者に独特の処方をし否定されると激昂する。
その異常な言動は周囲にワーカーや他の患者がいてもお構いなし。
それでも病院職員は彼の異常な言動を見て見ぬふり。
既に境界例特有の症状が人目を気にせず出てしまう状態だというのに。
〇野先生は阪大医学部医学科を出られたエリートなのでしょう。
しかしBPD疑い濃厚の精神科医など使い物になりませんよ。
浅〇山病院は彼に精神科医を続けさせるリスクについて考えなさい。
806: 2012/10/31(水)21:31 ID:gqqZK/Fz0(10/11) AAS
>>803
もし、守秘義務違反で個人情報を漏洩している職員がいるとしたら、、、
あくまで例えばだけど
807: 2012/10/31(水)21:37 ID:gqqZK/Fz0(11/11) AAS
処分終了者の実名書き込みは、完全にアウト。
808: 2012/11/01(木)01:21 ID:J4Us5eDB0(1/14) AAS
ブログに処分終了者の実名と前科を書き込んでいる弁護士がいる。
809: 2012/11/01(木)02:00 ID:J4Us5eDB0(2/14) AAS
>>799
弁護士は有罪判決で資格剥奪。
訴えるなら早いもの勝ちだよ。
810: 2012/11/01(木)07:26 ID:7qdP0LdVO携(1/3) AAS
犯した罪について反省しているフリをしている者はいないか。

被害者に慰謝料払う気は無く

加害者が貰う気でいる。
ここはそういうスレッドですか。
811
(1): 2012/11/01(木)09:24 ID:J4Us5eDB0(3/14) AAS
昭和56年4月14日 最高裁判決
前科及び犯罪経歴(以下「前科等」という。)は人の名誉、信用に直接にかかわ
る事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護
に値する利益を有す
812: 2012/11/01(木)09:28 ID:J4Us5eDB0(4/14) AAS
犯罪の種類、
軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあたると
解するのが相当である。
813: 2012/11/01(木)09:35 ID:J4Us5eDB0(5/14) AAS
個人の情報は、それがたとえ真実に合致するものであつて
も、その者のプライバシーとして法律上の保護を受け、これをみだりに公開するこ
とは許されず、違法に他人のプライバシーを侵害することは不法行為を構成するも
のといわなければならない。
814
(1): 2012/11/01(木)10:10 ID:/dV8u7qs0(1/2) AAS
>>811
Wikipediaの記事によると、その事件は市町村の持っている犯罪者名簿をむやみに
開示した事件の判決なんだね。

同じ記事には、Wikipediaの削除基準も書いてあって、
”日本語版Wikipediaにおいて、公人、あるいは本人が開示している
前科以外の前科に関する情報は、原則削除対象になっているが、
これはこの判例が元になっている。”
となっている。

厚生労働省って、公人?
815: 2012/11/01(木)11:40 ID:J4Us5eDB0(6/14) AAS
813 判例続き
このことは、私人による公開であつても、国や地方公
共団体による公開であつても変わるところはない。
816: 2012/11/01(木)11:45 ID:J4Us5eDB0(7/14) AAS
国又は地方公共団体においては、
行政上の要請など公益上の必要性から個人の情報を収集保管することがますます増
大しているのであるが、それと同時に、収集された情報がみだりに公開されてプラ
イバシーが侵害されたりすることのないように情報の管理を厳にする必要も高まつ
ているといつてよい。
817: 2012/11/01(木)11:53 ID:J4Us5eDB0(8/14) AAS
近時、国又は地方公共団体の保管する情報について、それを
広く公開することに対する要求もつよまつてきている。しかし、このことも個人の
プライバシーの重要性を減退せしめるものではなく、個人の秘密に属する情報を保
管する機関には、プライバシーを侵害しないよう格別に慎重な配慮が求められるの
である。
 
818: 2012/11/01(木)11:57 ID:J4Us5eDB0(9/14) AAS
本件で問題とされた前科等は、個人のプライバシーのうちでも最も他人に知られ
たくないものの一つであり、それに関する情報への接近をきわめて困難なものとし、
その秘密の保護がはかられているのもそのためである。
819: 2012/11/01(木)12:01 ID:J4Us5eDB0(10/14) AAS
もとより前科等も完全に秘匿されるものではなく、それを公開する必要の生ずるこ
ともありうるが、公開が許されるためには、裁判のために公開される場合であつて
も、その公開が公正な裁判の実現のために必須のものであり、他に代わるべき立証
手段がないときなどのように
820: 2012/11/01(木)12:07 ID:J4Us5eDB0(11/14) AAS
、プライバシーに優越する利益が存在するのでなければならず、その場合でも
必要最小限の範囲に限つて公開しうるにとどまるのである。このように考える
と、人の前科等の情報を保管する機関には、その秘密の保持につきとくに厳格
な注意義務が課せられていると解すべきである。
821
(1): 2012/11/01(木)12:39 ID:wpeqDFU90(1) AAS
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