[過去ログ] 愛知県精神医療センター(旧・愛知県立城山病院) [無断転載禁止]©2ch.net (684レス)
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83: 2017/09/25(月)20:05 ID:K+aRMtPt(1) AAS
「2年」という上限は妥当か否か。刑事事件の「起訴休職制度」で解雇された後、裁判で大幅に減刑された元大学病院職員の男性が職場への復帰を求めていた裁判で、大阪地裁は男性の訴えを退けました。

大阪大学歯学部の助教だった佐保輝之さん(57)は、5年前、母親に対する傷害致死の罪で妻とともに起訴され、裁判では一貫して無実を訴えましたが、大阪地裁で懲役8年の判決を受けました。
しかし、2審の大阪高裁は、認知症で暴れる母親を制止しようとした「暴行罪」にとどまるとし、罰金20万円へと大幅に減刑。
2人を釈放しました。これらの裁判中に就業規則で許された「2年間の起訴休職期間」が満了したため、佐保さんは3年前に阪大を解雇されましたが、もし、最初から罰金刑なら身柄の拘束はなかったと主張。
大学に復職などを求めて訴えを起こしていました。25日の判決で大阪地裁は、「起訴休職の上限を2年とする規定は、他の国立大学の例を鑑みれば合理的だ」などと指摘。「雇用関係の認識に相違がある」とする阪大側の主張を認め、佐保さんの訴えを退けました。
佐保さんは判決後の会見で、「起訴休職制度そのものを社会全体で見直して、無実を訴えて闘っている人には無期限にする、あるいは期限を延長する配慮をしてほしい」と話しました。
一方、阪大は、「主張が適切に判断されたものと考えている」とコメントしています。
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