[過去ログ] 【療養費】 接骨院・整骨院の謎 150【とは?】 [無断転載禁止]©2ch.net (973レス)
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1(1): 壱 ◆GLhFRRFKj. 転載ダメ©2ch.net (ワッチョイ 7667-RF4z) 2017/06/30(金)22:42 ID:papevenC0(1/8) AAS
健康保険が使えることで多くの人に勘違いされていますが、
実は接骨院・整骨院は保険医療機関ではありません。
接骨院・整骨院が保険者から受け取るのは診療報酬ではなく、療養費です。
保険医療機関が被保険者に対して療養の給付という現物給付を行うのに対し、
療養費の支給は、被保険者に対する現金給付です。 VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured
2: 壱 ◆GLhFRRFKj. (ワッチョイ 6e67-RF4z) 2017/06/30(金)22:43 ID:papevenC0(2/8) AAS
医科は療養の給付。
柔整は療養費の支給。
療養の給付が困難で、やむを得ないと保険者が認める場合に限り、療養費を支給することができる。
療養費の支給は、療養の給付の補完的な存在なんです。
3(1): 壱 ◆GLhFRRFKj. (ワッチョイ 6e67-RF4z) 2017/06/30(金)22:44 ID:papevenC0(3/8) AAS
療養費は、本来保険者から患者に支払われるものですが、
「受領委任払い」という特殊な取り決めにより、
柔整師が患者の代わりに療養費を保険者から受け取っています。
なぜ柔整師にだけ受領委任払いが認められたかというと、
骨折・脱臼などの新鮮外傷を扱うから。待ったなしだからという理由。
現金給付の場合はいったん費用全額を患者が負担するため、
お金がないことで治療を受けられないのでは困る。
患者保護の立場から、この仕組みが導入されたということです。
4: 壱 ◆GLhFRRFKj. (ワッチョイ 6e67-RF4z) 2017/06/30(金)22:44 ID:papevenC0(4/8) AAS
しかし、現状はどうか。
骨折・脱臼どころか、そもそも新鮮外傷自体が少ない。
新鮮外傷を扱っていないのならば、受領委任払いの必然性はなくなります。
5: 壱 ◆GLhFRRFKj. (ワッチョイ 6e67-RF4z) 2017/06/30(金)22:46 ID:papevenC0(5/8) AAS
また、初回来院時に白紙の療養費支給申請書にサインをする
ということが普通に行われていますが、これは違法です。
施術内容と金額を患者が確認した上で、療養費の受け取りを柔整師に委ねる。
自己負担分だけはその場で柔整師に支払う。
これが本当の受領委任の取り扱いなのです。
初回来院時にサインをするのは、
白紙小切手を柔整師に渡すことと同じです。
6: 壱 ◆GLhFRRFKj. (ワッチョイ 6e67-RF4z) 2017/06/30(金)22:48 ID:papevenC0(6/8) AAS
【健康保険法第六十三条】
被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理・看護
五 病院又は診療所への入院及び看護
【健康保険法第八十七条】
保険者は、療養の給付を行うことが困難であると認めるとき、又は
被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から
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