[過去ログ] 精神科医(とおぼしき方)に質問ですpart63くらい (730レス)
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88: 2019/12/30(月)02:48 ID:J+cR8HC/(1/4) AAS
医療費を取り戻すなら、医療費控除と高額療養費のどちらが得か?
早川幸子:フリーライター
健康 知らないと損する!医療費の裏ワザと落とし穴
2019.12.28 5:02
外部リンク:diamond.jp
まもなく2019年も暮れようとしている。残り数日、何事もなく、無事に年を越せることを願いたいが、なかには今年1年間に病気やケガをして、医療費がたくさんかかった人もいるだろう。
省11
89: 2019/12/30(月)02:49 ID:J+cR8HC/(2/4) AAS
限度額適用認定証の導入で
申請漏れは減少したが……
一方、健康保険の高額療養費は、患者が支払う医療費の自己負担額そのものを減らしてくれる制度だ。
通常、医療機関の窓口では、年齢や所得に応じて、かかった医療費の1〜3割を自己負担する。だが、入院や手術をして医療費そのものが高額になると、1〜3割といえども負担は大きい。そこで作られたのが高額療養費で、患者が支払う自己負担額に上限を設けている。
たとえば、70歳未満で年収500万円の人の限度額は、【8万100円+(医療費−26万7000円)×1%】なので、医療費が100万円だった場合は、患者が支払う限度額は8万7430円になる。
事前に健康保険組合で限度額適用認定証を入手して、医療機関の窓口で提示すれば、患者が支払うのは、この限度額まででよい。
省11
90: 2019/12/30(月)02:50 ID:J+cR8HC/(3/4) AAS
この3つの要件をクリアしていると、まとめて高額療養費の申請ができて、その分、医療費の自己負担を抑えることができる。ただし、医療機関は、自院で提供した患者の医療費の情報しかわからない。
患者の家族の受診状況、患者がその他の医療機関で受けている医療についてはノータッチだ。限度額適用認定証を提示していても、世帯合算の計算まではしてもらえないので、申請漏れが多くなりがちな部分だ。
そのため、うっかり世帯合算の申請を忘れて、医療費控除の申告だけして終わりにしてしまう人もいるのではないだろうか。だが、前述したように、ダイレクトに医療費を返してもらえる高額療養費に比べると、医療費控除の還付金は多くはない。
同じ月に、夫が胃がんの手術で100万円、専業主婦の妻が骨折して20万円の医療費(健康保険適用前)がかかった場合で、医療費控除と世帯合算でもらえる還付金を比較してみよう。
医療費控除で戻るお金は
世帯合算の10分の1以下
【家族構成】
A男さん:50歳・会社員・年収500万円・勤務先の健康保険に加入
B子さん:48歳・専業主婦・夫の勤務先の健康保険に加入
省6
91: 2019/12/30(月)02:51 ID:J+cR8HC/(4/4) AAS
●高額療養費の世帯合算を申請すると?
A男さん、B子さん、それぞれの自己負担額は2万1000円を超えているので、世帯合算ができ、世帯の高額療養費の限度額は次のようになる。
【8万100円+(医療費120万円−26万7000円)×1%=世帯の限度額8万9430円】
現在、夫婦で14万7430円を支払っているが、世帯合算を申請すると、限度額8万9430円との差額5万8000円が還付される。
●医療費控除で戻る金額は?
省9
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