[過去ログ] 【ウハも】 開業医達の集い 21診 【粒も】 (1002レス)
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503: コンプ薬屋 2019/04/29(月)23:00 ID:9R8sSYBQ(3/6) AAS
>>467先生, >>490先生
ご指摘ありがとうございました。すっかり、減価償却資産の固定資産税を失念していました。
特に、>>467先生のさりげないご指摘の時点で、気づかずお恥ずかしい次第ですorz
確かに、減価償却資産の固定資産税に関しては、現実的には不可能ですが減価償却資産の
購入年度に一発償却できた場合と、法定通りに減価償却していった場合とで固定資産税額に
差が出ますね。もっとも一発償却できる点で減価償却資産とは言えないのですが。
で。。。>>472の内容は減価償却資産の固定資産税に関してということで考えると、どうも
リース利用による固定資産税の費用化の意味があいまいなのではないかと思えます。
医療機器に関して、所有者が医療機関の場合とリース会社の場合で固定資産税率が異なる。
すなわち、リース会社の場合だけは免税特典があれば、リース化によって固定資産税分を
リースを受けた医療機関がのがれることは可能でしょう。しかし、リース会社所有の
医療機器でも、医療機関所有の医療機器と同率の固定資産税が課税されていれば、リース会社が
支払った固定資産税は、リース代として医療機関が最終的に支払うはずですよね?
この過程で、医療機関が医療機器を所有した場合に必要となる資産管理の手間、すなわち
資産台帳をつけて毎年減価償却後の評価額を算出し、それに基づいて毎年異なる固定資産税を払う。
これらは、リースを利用する場合にはリース会社が行うのでその事務手数料もリース代として
上乗せされる。さらに、リース代は毎月一定額の支払いでしょうが、リース会社は医療機器購入時に
資金を用立てるのでその分の利息も支払う必要がある。また、それらの事務手数料とリース会社側の
利益分も医療機関が支払うリース代から賄われる。つまり、金銭的には医療機関は医療機器の
固定資産税を直接納税しなくても、リース会社に支払うリース代からリース会社が代行納税して
いることになる。
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