[過去ログ] 児童ポルノ [削除議論] (1002レス)
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106
(4): 2015/06/23(火)01:24 ID:RhwnSsjF0(1) AAS
少なくともアメリカの法律基準で最低限の所はわかるんじゃね?
18才未満かつ:
-性器、乳首が100%透けていないこと(つまりモザイクや薄布越しでもアウト)
-性行為および類似行為(フェラ、クンニ、AF、獣姦など)はアウト
-勃起している状態が見てとれること(主に男児で服を着ていてもアウト)
107: 2015/06/23(火)08:45 ID:LYij4xmu0(1/2) AAS
>>106
ここは日本だせ?
恣意的判断で「いくらでも」逮捕できる。
で、有罪か無罪かは別のこと。
逮捕されたら、その時点で人生終了。

あとから無罪を勝ち取っても意味が無いのだよ。
逮捕された時点で社会的制裁を受けるのだから。

新聞に名前が載ったりとかね。
108
(1): 2015/06/23(火)09:11 ID:LYij4xmu0(2/2) AAS
つまりね、誰かが生け贄になり逮捕起訴され、公判で適用範囲を確認しなければならないんだが、>>106がやってくれるか?
嫌だろ?やりたくないよな?

>>106は、削除人に「生け贄になれ」と言っている訳だが…
112
(1): 2015/06/24(水)15:41 ID:8JS/VQv50(1) AAS
>>110
不思議ってのは>>103の疑問に対しての>>106なのに
なぜ削除人がどうこうという話に解釈するのかねぇ?ってこと。
295: 2017/08/30(水)15:40 ID:jZI6Er0y0(1) AAS
フィリピンの児童ポルノの範囲は結構厳しいらしいよ。
18歳未満の青少年の痴態(性交、AF、オーラルSEX、自慰、SM行為、獣姦、性器や胸の
扇情的露出など)および18歳以上でも児童として紹介や描写、または表現された場合や
画像処理の結果として児童として表現されたり、そう見えるもの(アイコラなど)を含む、
製造・仲介・流通、児童ポルノへの意図的なアクセス、児童ポルノ所持は罰則対象
3つ以上同じものを所持してたら販売目的所持で重罪、3人以上と共謀したら組織犯罪でさらに重罪。

日本のなんちゃって女子高生ものAVとか擬似ロリものでもアウトだな。
まぁ反児童ポルノ法のネットでの対象はISPおよびフィリピン内にサーバーのある
コンテンツプロバイダーなので、ピンクちゃんねるは、ほぼ関係ないかな。

ピンクちゃんねる掲示板の鯖のある米国基準は>>106
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