[過去ログ] 【オサカナ】sora tob sakana Part.9 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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(2): 2017/06/27(火)09:38 ID:rBycSf7f(1/3) AAS
「晒すぞ」と告知するのは脅迫罪
「転売屋から買ったチケットで入場するな」は強要罪になる可能性がある
(刑事)

なにも言わずにいきなり本人画像晒せば脅迫・強要罪にはならないが
晒すのはもちろん、本人許可を得ず撮影した時点でプライバシー権の侵害になる可能性がある
こっちは民事

最前列の人物の服装・人相・年齢などの特徴を文章にしてSNSに書き込む分にはなんの法律にも触れない
170: 2017/06/27(火)11:22 ID:rBycSf7f(2/3) AAS
>>164
最高裁判例があり(平成17年11月10日最高裁判所第一小法廷)、最高裁は、「人は,自己の容ぼう等を描写したイラスト画についても、
これをみだりに公表されない人格的利益を有すると解するのが相当である」と述べています。
そしてこの点は、氏名や住所の公開がなくても、写真やイラストに表現された風貌から誰の風貌か識別できる場合、肖像権侵害となると考えるのが通常です.
外部リンク:www.bengo4.com

つまり個人が特定できない程度であれば肖像権の侵害にはならない

芸能人などの似顔絵の商用利用はパブリシティ権侵害(差止=民事)
転売行為は迷惑防止条例違反で逮捕事例もあるが、大量の転売(100枚〜)や常習性がない限り逮捕までは至らない

まぁ7/11以降はテロ等準備罪施行で転売屋も、転売屋からの購入者も、転売屋からの購入者を晒そうとしてる連中も
しょっ引かれやすくなるから気をつけろとしか
177
(1): 2017/06/27(火)16:44 ID:rBycSf7f(3/3) AAS
>>172
君の見解を聞かせてもらおうか
逃げるなよ
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