任意保険未加入 (711レス)
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2(2): 2008/09/03(水)15:52 ID:??? AAS
>>1
払わなくても良いよ
何か言われたら、「訴訟で判断しましょう」って言えばいい
相手が裁判を起こして訴えられ、負けたら
裁判所から支払い命令された額を
払わなくて良いよ(w
請求されたら「差し押さえでどうぞ」って言えばいい
そうなったら相手は、君の財産収入を自分で調査して
裁判所に、事故の損害賠償判決を持って差し押さえ訴訟
をしなくてはいけない
省4
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