[過去ログ] ●青切符は反則金の支払い拒否で99.9%不起訴処分5 (631レス)
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(156): 2013/11/15(金)22:04 ID:/N//wjcI(1/6) AAS
あなたも一度や二度は被害にあったことがある筈。
人通りもなく見通しの良い道路での通称ネズミ捕り
物陰や夜陰に隠れての一旦停止義務違反等の軽微な交通違反の取り締まり
果ては、覆面PCで後ろから煽ってのスピード違反取り締まり等々

このような理不尽で卑怯な交通取締りは交通安全の向上を目指して行われてるのではありません。
全ては毎年800億も予算化された反則金収入を確保するために行われているのです。

交通取締り中の警官に呼び止められたら運が悪かったと思って諦めていませんか?
検挙されたら争っても無駄だと思考停止状態に陥っていませんか?
取締りに納得いかなくても渋々サインして反則金を支払っていませんか?

反則金目当てのインチキ交通取り締まりは、警察による不当な財産権の侵害です。詐欺であり恐喝です。
省16
2: 2013/11/15(金)22:05 ID:/N//wjcI(2/6) AAS
◆交通反則通告制度の事を反則金詐欺制度、または反則金恐喝制度と呼ぼう

皆さんご存知ですか?
通称青切符が交付される違反点数3点以下の軽微な交通違反容疑は「実は起訴されない」ことを
※法務省発表の検察統計年報より青切符の起訴率はわずか0.1%である事ははっきりしてます

「単なる反則金稼ぎが目的の交通取締りは、警察による不当な財産権の侵害です」

ノルマを課せられたクズ警官が、重箱の隅を突つくような取締りで軽微な交通違反容疑者を検挙して「軽微とはいえ犯罪だぞ」と善良な一般市民を脅し
「本来ならば起訴されて裁判となり刑事罰が降されるとこだが金を払えば一切の刑事手続きを免除してやろう」 として金を徴収してるのが交通反則通告制度
しかし、実際は青切符程度の違反であれば否認すれば起訴などされません(99.9%不起訴処分)
回避すべき裁判や刑事罰が事実上存在しないのです
反則金は支払う意味がないことは明らかです
省13
3: 2013/11/15(金)22:06 ID:/N//wjcI(3/6) AAS
■青切符程度の交通違反容疑は反則金の支払いと略式起訴を拒否したら99.9%不起訴処分

最新の不起訴率
外部リンク[htm]:www008.upp.so-net.ne.jp
反則行為は否認すれば99.9%を遥かに上回る確率で不起訴で終了するということがわかります。
外部リンク:blog.goo.ne.jp
統計によれば、略式で終わらなかった人は、かなり高い確率で不起訴となることがうかがえます。
外部リンク[htm]:www008.upp.so-net.ne.jp
何度も言いますが、青切符の反則行為を否認した場合の不起訴率は99.99%以上です。
外部リンク[html]:koutsuuihann110.blogspot.jp
元が青キップだったケースの不起訴率は100%に近いといえる(そのことは「司法統計年報」を参照すると明か)。
省13
4: 2013/11/15(金)22:06 ID:/N//wjcI(4/6) AAS
■青切符交付から不起訴処分までの主な流れ

青切符と反則金の納付書を交付されても反則金の支払いを拒否して納付書を放置※任意なので拒否しても逮捕されない。



警察署や交通違反通告センターから「反則金を払え」「出頭しろ」と要請があっても拒否する※任意なので拒否しても逮捕されない。


省10
5: 2013/11/15(金)22:07 ID:/N//wjcI(5/6) AAS
◆青切符にサインするかどうか?反則金を支払うかどうか?は正しい知識のもとで選択しましょう

■正しい知識
違反の事実があろうとなかろうと、青切符にサインしようとしまいと、反則金の支払いは任意である
青切符程度は反則金の支払いを拒否して書類送検後、検察から呼ばれたら出頭して略式起訴を拒否したら99.9%不起訴処分
青切符にサインしてなければ検察から出頭要請がないまま不起訴処分になる場合が多い
◎仮に0.1%に引っ掛かって起訴されても
・裁判費用はゼロ
・反則金に数千円プラスされた罰金払うだけ
・交通違反関係の前科は5年で消滅。前科中も交通違反関係の前科は特に不利益など被らない
◎検挙から不起訴処分決定まで
省16
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(1): 2013/11/15(金)22:07 ID:/N//wjcI(6/6) AAS
◆青切符へのサインを拒否するためのクズ警官対応マニュアル

同じ反則金の支払い拒否でも
・青切符にサインした場合=検察から5割の確率で呼び出される
・青切符へのサインを拒否した場合=検察から呼び出しがないまま不起訴処分になる場合が多い
したがって、青切符にはサインしない方がいい

◎警官と対峙する際の大原則 その1
「警官は絶対信用しない」
ノルマに追われたクズ警官は青切符にサインさせるために平然と嘘を吐き、時には逮捕をチラつかせて脅してきます。違法捜査は当たり前。反則切符や調書も平然と偽造します。
◎警官と対峙する際の大原則 その2
「警官に免許証を提示する以外は全て任意である」
省14
7: 2013/11/15(金)22:08 ID:khD5soho(1/3) AAS
■青切符程度で検挙されたのであれば、エンジンを切って免許証の提示義務を果たせば逃亡の恐れがないので、これ以上はポリの指示に従わなくても逮捕要件を満たさない

警察官現場指示違反は交通規制に関する法律であって、無制限にポリの命令に従わなければならない法律ではない

>警察官現場指示違反
>公安委員会は、道路標識等を設置するいとまがないときなどは、警察官に現場において指示させることにより、道路標識等の代わりとなる交通規制を行うことができる。
>この現場指示による交通規制に従わなかった場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金の対象となる。

>道路交通法
>(免許証の携帯及び提示義務)
>第95条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
>2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

どこにも「免許証をポリに手渡せ」とは書いていない
省7
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