交通反則通告制度は警察による詐欺制度 (438レス)
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: 2014/05/04(日)10:43
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14: [] 2014/05/04(日) 10:43:30.82 ID:WZUZX+Bj ●反則金の支払いを拒否したら処分は第三者が決める 取り締まりを受けることイコール違反確定であり金を払うこと。 そう勘違いしてる人が多いようですが、それは誤った迷信です。 違反容疑は事実なのか? 違反確定としても処罰する必要があるのか? 処罰対象としてどれくらいの罰則が妥当なのか? そういうことは、高卒のバカでもなれる低能のポリ如きが決めるのではありません。 検察官、裁判官という第三者が「刑事訴訟法」に定められた手続きにしたがって決めるのです。 取り締まりは受けたけれども「違反した覚えはない」 仮に違反の事実を認めても「この程度で処罰されるのは納得できない」と思えば、その思いは妥当なのかどうか、 「任意」である反則金の支払いを拒否して検察官、裁判官の判断を仰げるわけです。 これを「刑事手続き」といいます。 本来、道路交通法違反容疑は刑事手続きによって処理されないといけないのですが それでは、あまりにも数が膨大で処理できない為、簡素化したのが「交通反則通告制度」なのです 実は、反則金の支払いを拒否して「刑事手続き」を求めることは、本来の姿に戻してやることなのです 取り締まりに不服なら遠慮なく「任意」である反則金の支払いを拒否して「刑事手続き」を求めましょう 反則金の支払いを拒否して書類送検後、検察から呼ばれたら出頭して略式起訴を拒否すれば 99.9%不起訴処分となります http://egg.5ch.net/test/read.cgi/ihan/1387003543/14
反則金の支払いを拒否したら処分は第三者が決める 取り締まりを受けることイコール違反確定であり金を払うこと そう勘違いしてる人が多いようですがそれは誤った迷信です 違反容疑は事実なのか? 違反確定としても処罰する必要があるのか? 処罰対象としてどれくらいの罰則が妥当なのか? そういうことは高卒のバカでもなれる低能のポリ如きが決めるのではありません 検察官裁判官という第三者が刑事訴訟法に定められた手続きにしたがって決めるのです 取り締まりは受けたけれども違反した覚えはない 仮に違反の事実を認めてもこの程度で処罰されるのは納得できないと思えばその思いは妥当なのかどうか 任意である反則金の支払いを拒否して検察官裁判官の判断を仰げるわけです これを刑事手続きといいます 本来道路交通法違反容疑は刑事手続きによって処理されないといけないのですが それではあまりにも数が膨大で処理できない為簡素化したのが交通反則通告制度なのです 実は反則金の支払いを拒否して刑事手続きを求めることは本来の姿に戻してやることなのです 取り締まりに不服なら遠慮なく任意である反則金の支払いを拒否して刑事手続きを求めましょう 反則金の支払いを拒否して書類送検後検察から呼ばれたら出頭して略式起訴を拒否すれば 不起訴処分となります
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