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●青切符はサイン拒否、警官対応マニュアル3 [転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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445: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2015/06/21(日) 16:01:06.29 ID:A50ttqYN 【不起訴になった事案のうち約95.45%が反則金を納付して起訴猶予となっている】 ◆不起訴とは、検察が被疑者を起訴しないとの裁定を下したものの 総 称 であり、不起訴には大別して「起訴猶予(事件事務規定75条2項20)」と「嫌疑なし・嫌疑不十分(事件事務規定75条2項17ならびに18)」がある。 事件事務規定http://www.moj.go.jp/content/000110753.pdf ◆送検後、 嫌 疑 な し ・ 嫌 疑 不 十 分 と検察が判断しなかった場合、検察には『公判請求(起訴)』『被疑者を略式手続へ同意させる』『被疑者に反則金を納付させ不起訴(起訴猶予処分)とする』という3つの選択肢が生じる。 『公判請求(起訴)』とは刑事裁判のことであり、裁判所で裁判を受けることになる。有罪となれば反則金ではなく罰金刑となり、いわゆる前科がつく。 『略式手続』とは通常の裁判を簡略化したもので、裁判を行うことなく簡易裁判所が略式命令を下すもの。罪状により1万円未満の科料または罰金となる。 『反則金を納付させ不起訴(起訴猶予)』とは、事件事務規定75条2項7により、反則金の納付により事件を終結させるもの。反則金納付により、被疑事実を認めたことになるため、嫌疑なし・嫌疑不十分で不起訴とはなり得ない。したがって、起訴猶予で不起訴となる。 事件事務規定http://www.moj.go.jp/content/000110753.pdf ◆道路交通法違反の被疑者の送検後については2013年度検察統計により以下の通り。 不起訴件数123,258のうち117,651が起訴猶予であり、不起訴のうちの約95.45%を占める。 総数 474,582 起訴件数 217,938(うち公判請求 6,834 うち略式命令請求 211,104 うち即決裁判請求 0) 不起訴件数 123,258(うち起訴猶予 117,651 うち嫌疑不十分 3,056 うちその他 2,551) 【検察統計】 13-00-10 検察庁別 道路交通法等違反被疑事件の受理,既済及び未済の人員「2013年 道路交通法」欄より抜粋http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001126683 したがってスレ主の主張は根拠の欠片もないガセネタ 反則金の納付はあくまで任意 反則金を拒否したければお好きにどうぞw http://egg.5ch.net/test/read.cgi/ihan/1418453218/445
446: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2015/06/22(月) 01:05:36.31 ID:ZgCfEL1y >>445 >【不起訴のうち約95.45%が反則金を納付して起訴猶予】 反則金なんぞはビター文払わんがな >◆不起訴とは、検察が被疑者を起訴しないとの裁定を下したものの 総 称 であり、不起訴には大別して「起訴猶予(事件事務規定75条2項20)」と「嫌疑なし・嫌疑不十分(事件事務規定75条2項17および18)」がある。 だから? >◆送検後、 嫌 疑 な し ・ 嫌 疑 不 十 分 と検察が判断しなかった場合、検察には『公判請求(起訴)』『被疑者を略式手続へ同意させる』『被疑者に反則金を納付させ不起訴(起訴猶予処分)とする』という3つの選択肢が生じる。 と、意図的に不起訴の選択肢を外す嘘吐きハゲ >『公判請求(起訴)』とは刑事裁判のことであり、裁判所で裁判を受けることになる。有罪となれば反則金ではなく罰金刑となり、いわゆる前科がつく。 青切符程度の起訴率はわずか0.1%なので、どうでもいいわ >『略式手続』とは通常の裁判を簡略化したもので、裁判を行うことなく簡易裁判所が略式命令を下すもの罪状により1万円未満の科料または罰金となる。 >略式手続に同意しないことも可能だが、公判請求に切り替えられて正式な裁判(刑事裁判)を受けることになる。 青切符程度の起訴率はわずか0.1%なので、どうでもいいわ http://egg.5ch.net/test/read.cgi/ihan/1418453218/446
447: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2015/06/22(月) 01:06:07.88 ID:ZgCfEL1y >>445 >『反則金を納付させ不起訴(起訴猶予)』とは、事件事務規定75条2項7に従って反則金の納付により事件を終結させるもの。反則金納付により被疑事実を認めたことになるため、嫌疑なし・嫌疑不十分で不起訴とはなり得ない。 反則金の支払いは「任意」 反則金なんぞはビタ一文払わんがな >したがって、起訴猶予で不起訴となる。またその証拠に、不起訴(起訴猶予)となった場合には 交 通 違 反 の 点 数 が 加 点 さ れ る 。 刑事処分と行政処分は別である事が理解出来ない知恵遅れ >◆道路交通法違反の被疑者の送検後については2013年度検察統計により以下の通り。 >総数 474,582 >起訴件数 217,938(うち公判請求 6,834 うち略式命令請求 211,104 うち即決裁判請求 0) >不起訴件数 123,258(うち起訴猶予 117,651 うち嫌疑不十分 3,056 うちその他 2,551) >不起訴件数123,258のうち117,651が起訴猶予であり、反則金を納付した挙句に違反点数も加点される起訴猶予が不起訴の 約 9 5 . 4 5 % を占める。 その不起訴件数は反則金の支払いと略式手続きを拒否した結果である事が理解出来ない知恵遅れ http://egg.5ch.net/test/read.cgi/ihan/1418453218/447
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