●青切符の起訴率はわずか0.1% 2 [転載禁止]©2ch.net (818レス)
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262: 2017/02/28(火)16:11 ID:??? AAS
>>261
一瞬で論破された負け犬が必死のループですか?

707 名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 2017/02/25(土) 17:53:38.65 ID:???
>>706
大嘘つきはお前だバーカw

刑事訴訟法260条
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。

刑事訴訟法261条
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。

刑事訴訟法
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp
 
 
709 名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 2017/02/25(土) 20:09:40.52 ID:???
>>706
知ったか乙
ここ読め

検察庁の処分告知の規定
外部リンク[html]:www.geocities.jp
4 不起訴処分理由の告知
検察官が刑訴法261条の規定により告訴人,告発人又は請求人に対して書面で不起訴処分の理由を告知する場合には,不起訴処分理由告知書( 事件事務規定73条様式第114号)による。
当該条文の規定による不起訴処分理由告知書(様式第114号)の記載上の注意書きとして「(不起訴処分の理由欄)には、裁定主文を記載すること」、と記載している。
刑訴法261条の請求に対する不起訴裁定主文の理由についての告知であり当該条文には不起訴裁定主文の記載を規定していないので、理由欄には 不起訴裁定主文名を加えて記載しなければならないと注意している。
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